2003.06.19.木 保健所から電話

午後2時頃、大麻栽培免許申請書の提出先であるO市保健所の担当女性所員Mさんから電話。先日の申請の時はご苦労さまでした、と丁寧な挨拶の言葉をまずくれた。
用件は、申請の際に添付書類として出した栽培場所の現地確認をしたいので伺いたいとのこと。

「庭に植木があるので、それに隠れて道からは見えないってお話でしたよね?その辺のところも確認させて頂きたいので、先日いっしょにお話させて頂いた課長と二人でお伺いしたいのですが・・」

私はプランター二箱を使って玄関先の庭で栽培すると説明し、申請した。盗難防止対策として「プランターは自宅敷地内の人目が届きにくい場所にこっそり置きます。」とも書いた。それを確認しにくるらしい。

大麻取扱者免許を申請する前、ネットでも申請体験談の類を複数読んだが、免許を取得したという事例には出くわさなかった。例外的な研究目的と、効かない大麻を育てる栽培農家以外、免許はどうも出ないらしい。

申請書そのものをくれない。そんな話も何度も読み、聞いた。そんなバカなことがあるのだろうか?そう思ったことも今回の私の申請の大きな動機のひとつだ。制度として定められているものを役人が勝手に解釈して申請書自体を渡さないなどということがあってよいはずがない。そんなことが罷り通るなら法治国家などと言えないだろう。痴呆国家だ。

私は、最後は裁判で争うことも考えつつ、申請を出した。その気持ちに変わりはないし、免許をくれなければ私はあなたたちを訴えると薬務課の担当にも口頭で告げてある。

大麻の栽培免許は、車の免許とは訳が違う。危険が伴う免許には、試験や講習が必ずある。が、大麻の栽培免許は資格要件さえ満たしていれば自動的に手続きされる類の免許だ。その免許を申請するのに、担当の行政窓口が申請書自体を渡さないなどということは、法治国家として考えられないことだ。

O市保健所もすぐにはくれず、どうのこうの言っていたが、結局は申請書を私はもらい、書類を揃えて申請もした。申請自体ができたことで、こりゃ免許取れちゃうかも、と言ってくれる知人もいる。

でもなぁ、どうかなぁ。オレ、「栽培の主たる目的は個人的趣味としての花穂喫煙及び葉の食材利用です」と書いてるわけだよ。繊維を取るとか、染料にするとか、工芸品とか、食材用の種とか、実にさまざまな理由で申請しようとしても、全国的に悉く免許申請自体を拒否されたりしてるわけでしょ。オレはバッズ吸いたいから育てるって言って申請してんだよ。

 

栽培する場所の現地確認。それは、申請を受理した当局が行う通常の手続きであって、私の場合だけ調べに来るといった特殊なことではない。とすれば、申請を受理して制度上の手続きを踏み、資格要件を満たしていることを確認した上、当局はどのような理由で免許を出さないと言えるのだろう。

こっちはいつでもいい。早いほうがいい。そう伝えると、O市保健所M女史は、

「それでは、急で申し訳ないのですけど、明日午前10時にご自宅にお伺いするということでよろしいでしょうか?」

と、丁寧に尋ねてきた。
明日、午前10時、とても楽しみにお待ちしております。

 

 

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