控訴趣意補充書、下記のようなもので出そうかと思っています。
事実と異なる内容や、データが間違っているなど、あればご指摘下さい。
内容についてもアドバイス等頂ければ幸いです。
平成16年(う)第57号大麻取締法違反被告事件
被告人 白坂和彦
控 訴 趣 意 補 充 書
平成16年3月15日
大阪高等裁判所第4刑事部 御中
被告人 白坂和彦
平成16年2月19日付提出の控訴趣意書を下記の通り補充する。
記
1. 大麻の事実について
率直に言って、私は虚しさを感じている。
悪法の執行が、
平穏に暮らす人々の暮らしを破壊している現実と、
それが憲法違反であることを、
これ以上、どのように証明しろというのだろう。
検察官と裁判官はラヴァーズのサイト(http://hightimer.fc2web.com)でも覗いてみたらどうか。
分からないことがあったらなんでも気軽に聞いて下さい。
みんな親切に教えてくれると思います。
差別なんかしないで。
原審で、弁護人は下記の項目について論証した。
1.大麻の危険性・有害性について
(1)大麻の依存性
大麻には耐性もほとんどなく、大麻に対する身体的依存は皆無である。
(2)大麻の毒性
「大麻の使用は薬物問題ではあるが、その毒物学的意味は不明である。」。大麻には毒性もない。(報告書1)
(3)大麻の有害性
「マリファナを批判する人々は有害作用に関する数多くの科学的データを引き合いに出すが、重篤な生物学的影響があるとする主張の大部分は、比較的大量の使用者、免疫学的、生殖機能についての積極的な研究においても、ほとんど立証されていない」。マリファナにはその煙の吸引に関してタバコと同程度かそれ以下の有害性しかない。(報告書1)
(4)大麻使用による他者に対する危険性
「マリファナが暴力的ないし攻撃的行動の原因になることを示す証拠もない」
「マリファナの使用は、暴力的であれ、非暴力的であれ、犯罪の源ともならないし、犯罪と関係することもない。」
マリファナは他者の法益を侵害する危険性もない。(報告書3)
2. 大麻の医療利用
大麻は何千年にもわたって医薬として使われてきた。
中国で紀元前2800年頃、初めて出版された漢方薬の概説書「神農本草経」は大麻を便秘、通風、リウマチ、生理不順の治療薬として推奨している。
アラブ医学やイスラム系インド人の医学ではハシーシュ(大麻樹脂)や「ベンジ」(マリファナ)について多くの記述が見られる。大麻は淋病や下痢、喘息の治療薬として、また食欲増進剤、鎮痛剤として利用された。
大麻は中世ヨーロッパの民間療法でも広く知られ、ウィリアム・ターナー、マッティオーリ、ディオスコバス・タベラエモンタヌスの本草書でも治療効果のある植物として記述されている。
日本でも繊維用ばかりでなく、医薬品として用いられてきた。
日本薬局方でも1886年に交付されて以降、1951年の第5改正薬局方までマリファナが「インド大麻草」、「インド大麻草エキス」、「インド大麻チンキ」という製品名で収載され、鎮痛剤、鎮静剤、催眠剤などとして用いられてきた」(報告書3)。
付け加えて言うなら、
イギリス
カナダ
ドイツ
ギリシャ
スペイン
フランス?
イタリア
ポルトガル
スイス
アメリカの11州
インド
ジャマイカ
等の各国では、大麻の個人使用目的での少量所持や栽培は逮捕しないか、あるいは、医療目的でも安心して
「お医者さん、大麻を下さい」
と言える社会が実現しています。
原審裁判官は報告書をちゃんと読んでくれたのだろうか、眠くてあまり憶えていなかったのだろうか、今でも疑問に思っていますが、医療目的ですら認めないのはおかしい、生存権の侵害だ、司法としてどうお考えか、と聞いたのに、答えなかった。
裁判官にも黙秘権があるのでしょうか?
これ以上、悪法による被害者を出すのはやめましょう。
大麻を、自己消費用の薬草として栽培・所持すること。
それを厳罰をもって禁圧するのはどう考えてもおかしい。
そちらの用語で言う「生存権の侵害」です。
こちらでは「大きなお世話」と言います。
医療目的の大麻利用を、現在の社会に無理なく調和的に取り込む必要があることを認めて下さい。
現実に、必要としている病人がいるのです。
司法は何のためにあるのですか?
医療的利用はもちろん、嗜好目的での所持・栽培で逮捕勾留するのはやめて下さい。
なぜアルコールが放置されているのに、遥かに安全な大麻をこうまで目の敵にするのですか?
大麻は好きで、アルコールやそれを強要する人間が大嫌いな学校の先生だって、行かなけゃいいのに、辛い思いをしています。
本当です。ラヴァーズの掲示板で、気持を託すから頑張れと匿名の声援を受けました。
その先生は国内では吸わないそうです。お手数かけると申し訳ないので、予めお伝えしておきます。
長男の社会の先生は、いずれ大麻の必要性が日本でも理解される時が来るだろうと言っていたそうです。
本当です。先日、夕飯の時に長男が言ってました。
思わず、乾杯!と言ってしまいました。
原審は判例として、「最高裁−小法廷昭和60年9月10日決定」を引いています。
19年前を根拠にしているのです。
柵を越えたところでタイムスリップしたのかと思いました。
まるでマトリックスの世界です。
もう帰れないのかと思って焦りました。
その次に引いているのが、「東京高裁平成6年2月23日判決」。8年前。
大麻取締法の罰則規定に関する評価は次のようなものです。
「現行の大麻取締法による規制及び処罰の範囲・程度が合理的根拠を欠き、立法における裁量の限界を逸脱しているものと認めることはできない。」
今は2004年。岩戸成る平成16年です。
新世紀の現在、「現行の大麻取締法による規制及び処罰の範囲・程度」は、非人間的、非人道的極まりない、日本の恥です。
大麻の事実を、研究の上で確認し、容認している先進各国の基準からも大いに立ち遅れ、埃を被った判例を引っ張りだして拘泥し、罪もない者を犯人として仕立て上げ、カンナビストの麻里さんによると昨年はなんと2000人超も逮捕し、生活を破壊しているのです。あなたたちが。
ビールを飲みながら本を読む愉しみと何が違うというのか。
立法が、何の罪もないところに犯罪をでっちあげ、
行政が、無実の者に手錠をかけて連行し、
司法が、非人間的な過剰な罰を与え続けている。
罪もない者を犯罪者にし、社会的・経済的制裁を加え、その家族や近親者にも言いようのない精神的苦痛を与えているのです。
こんなデタラメな法は、とっくの昔に「合理的根拠を欠」いています。
それを司法が認めないのは、三権分立などというご託宣が、ただのオタメゴカシでしかない証左の一つです。
運用によってなんとかできるし、立法の方で扱う問題だし、といった司法の逃げ腰が、今日のような大麻取締法による人権蹂躙を増長させている側面があることも、この際、あなたたち裁判官には自覚してもらいたいものです。
高い所で威張ってるばかりが能じゃないでしょう。
大麻を栽培して、人にもお裾分けしたり、薬草としても使う。
ただ、それだけのことで、なぜ7年も刑務所に入らなければならないのか。
なぜ人殺し並みの罪を負わなければならないのか。
検事さん、顔を洗って出直して来いよと言わざるを得ません。
裁判官には一人の人間として、冷静な判断を願うばかりです。
あくまでも現行のような扱いで良いのだと言い張るなら、お願いだから、原審で提出した報告書を否定するデータを示して下さい。お願い。
あ、それから、原審で指摘した「生存権の侵害」についても、今回はお返事下さいね。
お待ちしています。
・ ・・そもそも、研究すら禁止しておいて、有害も無害もないものです。
・・・・・・・・・・吸ったこともないくせに。
それを言っちゃぁおしまいか。
大麻取締法は憲法違反です。
間違いない。
以上