国選弁護人が決まったとの通知が大阪高裁からあり、挨拶の電話を入れた際、先生の第一声は「やっても無駄ですよ」であった。大麻取締法が憲法違反であるという主張は既に判例があり、違憲ではないと確定しているから。
だが、私は判例の前提が既に古いことなどを話し、判例当時はどうあれ、現時点では明らかに憲法違反の状態にあると自説を述べた。先生は「主張するだけはしたいってことですね」と、電話口で乗り気なさ気であった。
その後、資料として手に入れたい大麻裁判の判例などがあり、先生にお願いしたところ、まったく嫌な気配もなく、即日のうちにファックスで入れて下さった。
プライベートでのご旅行の途上、時間を割いてご面会頂き、短い時間ではあったけれど、真意をお伝えすることができた。
下記、弁護人が提出して下さった補充書です。
平成16年(う)第57号大麻取締法違反被告事件
被告人 白坂和彦
控 訴 趣 意 補 充 書
平成16年3月18日
大阪高等裁判所第4刑事部 御中
弁護人弁護士 葛 井 重 雄