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吸殻を拾って使用した場合

前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 .2 .3 .4 | 投稿日時 2012-9-25 12:34
通りすがり 
始めまして、こんにちは。

もうすでに質問が出ていたらすみません。

大麻取締法では、「使用」については罰則が無いと聞いたので、
調べて見ましたが、「使用」に関しては書いてありません。

これを踏まえてですが、吸殻を拾って使用した場合は法律上はどう言う判断になるのでしょうか?

または、御自由にお使いくださいと書いた入れ物にあった物を、その場で使用するとどう言う判断になるのでしょうか?

前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2012-9-28 2:16
匿名 
使用するにあたって一瞬でも手に取る、ましてや吸殻を拾うなんてのは明らかに所持に当たりますよね。
所持を見られた時点で捕まりますよ。
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2012-10-1 16:07
匿名 
法律よりな解釈ですと
所持とは所有者であることです。
拾ったものは所有しているという事にはなりません。

だから、何人かで吸ったりしたら、一応その場に居た全員が逮捕はされますが
事情聴取で誰が持ってきたかが判明します。
人が持ってきたのを吸っただけの人は起訴されず釈放となります。
持ってきた人は、どこで手に入れたのか追及され起訴されます。
起訴されれば、有罪ありきと結論の決まった裁判が始まる事となります。
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2012-10-3 14:50
匿名 
ということは、そこで誰が持ってきたか
白状した奴は、後で裏切者としてボコられ
ても、文句は言えないということですね。
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2012-10-4 8:57
匿名 
現実としては どういう事情聴取が行われどういう調書が取られたかが問題になるかと思います。
警察官のでっち上げストーリーになるかもしれない可能性はあるのです。
その調書に容疑者がサインをしたかどうか も裁判では問題になります。

取り調べが可視化していない現在、さらに容疑者として拘留された側の人間の人権が確保できていない現在は誰が白状したかについては明確にできるかどうかは安直な決めつけはできないというのが現実かと思います。

所持者は覚悟が必要であること、
そういう場に参加する人にも覚悟が必要です。
誰かに通報されるかもしれない可能性は常にあるのです。
捕まってしまってから何を言ってもどうにもなりません。
白状した人間を特定してボコっても感情的なものは吐き出せても
逮捕拘留、そして有罪という流れは止まらないのです。
そういう現実に対してボコる事が何かの解決になるのなら、それも一つの現実です。

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