〔桂川さん裁判〕
検察の大麻有害論書証に対し、弁護側は下記の求釈明を裁判所に提出しました。
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平成16年(う)第835号大麻取締法違反等被告事件
被告人 桂川 直文
求釈明
平成16年10月20日
弁護人 丸井 英弘
大阪高等裁判所第6刑事部 御中
記
1。検察官は、原審の論告要旨で、「被告人は、――害悪を拡散されていたというのであるから、その刑責は一層重大である。」として、懲役7年および罰金150万円を求刑しているが、その「害悪」の具体的内容を明らかにされたい。
2。検察官は、大麻の「害悪」を立証するために、前回の控訴審第2回公判で捜査報告書として資料1として厚生労働省外郭団体「麻薬・覚せい剤濫用防止センター」のホームページの抜粋を提出したが、その内容について以下のとおり、釈明を求める。
資料1は、単なる主張であるから、それを裏付ける具体的根拠を明らかにしていただきたい。控訴審第2回公判で証拠として採用された添付資料の情報公開の結果からすれば、資料1を裏付ける資料は存在しないのではないのか?
添付資料
大麻に刑事罰を科する程の有害性があるのかどうかに関して、労働厚生省に対してなした情報公開請求の結果
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