厚労省に対し、本日付けで、医療大麻に関する情報公開請求を行いました。
開示を請求したのは以下の3件です。
(1)大麻取締法第四条二「大麻から製造された医薬品を施用し、又は施用のため交付すること」、及び三「大麻から製造された医薬品の施用を受けること」の二点につき、これを禁ずるに至った経緯を示す文書。
(2)「大麻から製造された医薬品を施用し、又は施用のため交付すること」及び「大麻から製造された医薬品の施用を受けること」を禁じた理由・根拠を示す文書。
(3)諸外国における大麻の医薬品としての取り扱いについて、大麻取締法を所管する厚生労働省として収集している資料・文献・法令などの文書。
敗戦までは薬局方にも収載され、市販薬としても扱われていた大麻由来の薬。それが何故、大麻の医療的使用を禁じることになったのかについての経緯、大麻を医療的に使用することを禁じる理由、海外の医療大麻の現状について厚労省が把握している情報。その3点について、これで明らかになります。
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