2月に逮捕されたナタの初公判が14日にあります。プライバシーを保護する観点から本名を伏せており、公開することはできませんが、ナタの減刑を求める嘆願書を提出する予定です。時間がありませんが、ナタの減刑嘆願に賛同して頂ける方には署名用紙をお送りしますので、thc@asayake.jpまでご連絡下さい。よろしくお願いいたします。以下、嘆願書の内容です。
減刑嘆願書
今般、大麻取締法と麻薬及び向精神薬取締法で逮捕された◇◇◇◇君について、裁判官殿に同君の減刑をお願いしたく、申し上げます。
◇◇君は大麻取締法による逮捕という前科があり、今回の事件はその執行猶予中のことでした。そのような境遇であるにも拘らず、今回の事態を招いたこと、友人宛の手紙でも、自らの軽率な行動を本人はとても深く反省し、後悔し、恥じており、「死にたい」とまで書いております。
◇◇君が法を犯したことは事実ですが、誰かを傷つけたり、騙したりといった加害を為したわけではなく、保護されるべき法益を侵害した事実もありません。むしろ、◇◇君は、争いごとを好まぬ、穏やかで、とても心の優しい青年で、多くの友人からも愛されています。執行猶予中であったこともあり、厳しい判決が予想される事態に、私ども友人一同は、◇◇君の将来を深く憂慮し、案ずるものです。
大麻についていえば、先進諸国や欧州各国、イスラム諸国、中南米の国々で、逮捕されるような犯罪とはされておりません。他者や社会に対する法益の侵害が存在しないからであります。
大麻も、LSDも、精神的な病の治療、心の病を癒すために利用されてきた歴史があり、◇◇君は、無自覚・無意識にせよ、そのような効果を欲していたものであると解されます。薬物事犯については、現在のような殺人罪並みの刑罰を伴う規制が果たして正当なものであるのかどうか、人権尊重の立場からは、多くの専門家からも疑問視する声があります。昨今では現在のような厳罰主義こそが人権侵害ではないかという疑問も呈され、特に大麻取締法については、各種の疾病に治療的効果を有することが各国の研究でも証明されている事実があり、わが国における規制のあり方こそが憲法に違反するものであるとして、その違憲性を問う主張が各地の裁判で弁護側から提起され、医療大麻の使用を求めるものを含め、規制のあり方の見直しが多数の市民団体から求められてもいます。何ら法益を侵害した事実もない者を刑務所送りにする現在のあり方こそが、遵法精神を阻害するという指摘も存在します。
裁判官殿、◇◇◇◇君は反社会的な人物などでは決してありません。勤務先の社長も、◇◇君の表裏なく真摯に仕事に取り組む姿勢を評価して下さっています。
裁判官殿、どうかお願いいたします。◇◇君を刑務所送りにしないで下さい。それは何ら解決になりません。今後の◇◇君の去就につきましては、ご両親とも力を合わせ、友人一同厳しく監督し、二度と法を犯すようなことがないよう、精神的な支えになりたいと望んでおります。
賢明なる裁判官殿におかれましては、何卒温情のある判決をお願いしたく、以下一同、伏してお願いを申し上げる次第です。◇◇君を助けて下さい。よろしくお願いを申し上げます。
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