2月19日付の厚労省に対する情報公開請求に対し、「行政文書開示請求の補正について(依頼)」と題する文書が3月10日付で届いた。
私が開示請求した文書は以下の3件だった。
(1)大麻取締法第四条二「大麻から製造された医薬品を施用し、又は施用のため交付すること」、及び三「大麻から製造された医薬品の施用を受けること」の二点につき、これを禁ずるに至った経緯を示す文書。
(2)「大麻から製造された医薬品を施用し、又は施用のため交付すること」及び「大麻から製造された医薬品の施用を受けること」を禁じた理由・根拠を示す文書。
(3)諸外国における大麻の医薬品としての取り扱いについて、大麻取締法を所管する厚生労働省として収集している資料・文献・法令などの文書。
送られてきた「補正について(依頼)」という文書は正式な回答ではなく、「文書特定に必要な情報が不足している部分がある」ので、捕捉してほしいというものだ。
そして、上記の開示請求のうち、(1)と(2)に関しては、該当する可能性のある文書として、以下の6点が挙げられている。
(1)昭和20年11月24日厚生省令第46号に関する官報の写し
(2)昭和21年6月19日厚生省令第25号(麻薬取締規則)に関する官報の写し
(3)昭和22年4月23日厚生農林省令第1号(大麻取締規則)に関する官報の写し
(4)昭和38年6月21日法律第108号に関する官報の写し
(5)大麻取締法(昭和23年7月10日法律第124号)案の提案理由説明案
(6)麻薬取締法等の一部を改正する法律(昭和38年6月21日法律第108号)案の提案理由説明案
「補正について(依頼)」と題する文書によると、このうちのどれが欲しいのか特定してくれとのこと。内容は文書を取り寄せてみないと分からないので、全て請求することにする。
そして、請求した(3)の文書については次のように書かれている。
「3.諸外国における大麻の医薬品としての取り扱いについて、大麻取締法を所管する厚生労働省として収集している資料・文献・法令などの文書」に該当すると考えられる文書は保有しておりません。
厚生労働省は、既に広く海外で医療目的で使われている大麻について、国内での研究を禁じ、さらに海外の現実について全く何のデータも持っていないことが明らかになった。つまり、厚労省は、医療大麻について、何も知らないということだ。厚労省医薬食品局監視指導・麻薬対策課には、海外の情報を収集する担当者がいるにもかかわらず。アホちゃうか、お前ら、何やっとんねん?
正式な文書回答を得たら、改めてお知らせします。
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