2-2.桂川裁判が到達した憲法的意義

投稿日時 2008-04-16 | カテゴリ: 検証:大麻報道[麻枝トークイベント09-04-16]資料

桂川さんの裁判は、一審ではまともな支援体制が取れなかった。桂川さんの大麻の恩恵を受けていた癌患者たちが上申書を提出してくれるとか、仲介者が法廷で証言してくれるなど、大麻取締法を問う実質的な意味からも、情状面からも、極めて重大な準備を進めていたのだが、運動側の弱点により、実現することができなかった。また、支援を仕切った者の落ち度なども、量刑に良からぬ影響を及ぼしただろうと思われる。

控訴審からは、山田塊也氏が支援の中心となり、幅広い支援体制が整った。控訴審では、弁護側の要求で、検察が大麻有害論の根拠として『「ダメ。ゼッタイ。」ホームページ』の印刷を提出した。弁護側が記述内容の根拠・出典を求めたところ、検察は「(財)麻薬・覚せい剤乱用防止センター」に照会したが、根拠・出典を得られなかったと回答している。

桂川裁判と一時期並行して行われた高知のМH裁判でも、弁護側の求めに応じて、検察が大麻有害論の根拠を提出したが、『「ダメ。ゼッタイ。」ホームページ』の印刷は含まれていなかった。つまり、ダメセンのホームページが役に立たないこと、この天下り法人の仕事がデタラメであることを検察は学んだ。

桂川裁判では、大麻取締法の罰則が過度に重い点などについて弁護側は科学的事実と論理によって明らかにしたが、司法は最後まで実質的な審理をすることはなかった。三権分立など機能していないことが、司法自身によって、改めて立証された。


憲法は、自由のために権力と闘うことを国民に課している。

●桂川裁判上告趣意書
第2 憲法違反(その1)

1 憲法12条の保障内容

憲法12条は、「この憲法が保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない。」と国民の憲法保持義務を規定する。「最高法規」である憲法が保障する自由及び権利は、「人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果」であり(同97条)現在の国民もこの遺産の上に安住することは許されず、国家権力による侵害のないように不断に監視し、自分の権利侵害に対して闘うのみならず、他人の権利のための闘争も支持する義務を課しているものである。

この規定は、立法主義憲法の一局面として、政府、国家機関が権力を濫用し、立法主義憲法を破棄した場合に、国民が自ら実力をもってこれに抵抗し、立法主義法秩序の回復をはかることのできる権利、すなわち、抵抗権の趣旨を明らかにしたものと解されている(例えば佐藤幸治『憲法[第3版]』51頁以下)。
権力と自由の間には不断の緊張関係があり、立法主義法秩序を維持するためには何をしなければならないか。非実力的、非暴力的法違反行為としての「市民的不服従」や時としてこの「抵抗権」のように実力による闘争が必要であることを、国民に対し憲法内在的に自覚が促されていると解されている。

2 市民的不服従の権利

抵抗権は、実力を伴う闘争であるが、市民的不服従は、法違反行為でありながら非実力的・非暴力的なところに特色があり、抵抗権より、より現実的で具体的な意義を持つと言われている。
すなわち、憲法12条の保障する市民的不服従ないし市民的不服従の権利は、立憲主義憲法秩序を一般的に受容した上で、異議申立の表現手段として法違反行為を伴うが、それは、「悪法」を是正しようとする良心的な非暴力的行為によるものであるところに特徴があり、そのような真摯な行為の結果、「悪法」が国会において廃止されたり、裁判所によって違憲とされて決着をみることがあり得、そのことを通じて、法違反行為を伴いながらかえって立憲主義憲法秩序を堅固なものとする役割を果たし得る。正常な憲法秩序下にあって個別的な違憲の国家行為を是正し、抵抗権を行使しなければならない究極の状況に立ち至ることを阻止するものとして注目されている(佐藤前掲書53-54頁ほか)。

※大麻の医学的事実をまったく検証もせず、大麻取締法の違憲性について審理もせず、大麻の有害性を「公知の事実」と断じた司法判断は、明確な思考停止である。大麻は懲役刑で罰するほど有害ではない。その真摯な主張を司法が無視するのであれば、もはや我々は『憲法内在的に自覚が促されている』、『抵抗権を行使しなければならない究極の状況に立ち至る』ほかはない。そして、大麻の復権における抵抗権行使、あるいは市民的不服従の実際とは、非暴力の大麻栽培や所持という法違反行為に他ならない。

つまり、大麻取締法違反という行為は、非暴力による市民的不服従であることを自覚するよう、憲法は国民に求めている。






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