国民新党から「大麻取締法に関するアンケート」の回答をファックスで頂きました。
5月31日付けで、回答者名には、「政策審議会長 自見庄三郎」氏と、「同代行 下地幹郎」氏のお名前が記されています。以下、頂いた回答の内容です。
Q1.ハームリダクション政策について、どうお考えですか?
A.非寛容政策のままで良い
B.ハームリダクション政策を検討する必要がある
C.分からない
D.その他(自由にお書き下さい)
回答:B.ハームリダクション政策を検討する必要がある
Q2.個人的に使う少量の大麻所持を懲役刑とすることについてどうお考えですか?
A.懲役刑のままでよい
B.他の先進国程度に見直す必要がある
C.分からない
D.その他(ご自由にお書き下さい)
回答:A.懲役刑のままでよい(当面、現行どおりとする。)
Q3.医学的根拠も出典も不明な15年以上前の米国製薬物標本の説明書を、我が国の公的薬物情報として国民に周知している現状について、どう思われますか?
A.現状のままで良い
B.医学的事実に基づいた薬物情報に改める必要がある
C.分からない
D.その他(ご自由にお書き下さい)
回答:C.分からない
Q4.大麻を医療目的で使用することについてどうお考えですか?
A.現状のまま禁止でよい
B.医療目的での大麻使用を認める必要がある
C.分からない
D.その他(ご自由にお書き下さい)
回答:B.医療目的での大麻使用を認める必要がある。(一定の制限を付した上で認める。)
Q5.精神活性物質濃度の低い大麻を産業用途で活用することについてどうお考えですか?
A.産業としてであれ大麻栽培は厳しく規制すべきである
B.薬物として意味のない産業用途の大麻を厳しく規制する必要はない
C.分からない
D.その他(ご自由にお書き下さい)
回答:A.産業としてであれ大麻栽培は厳しく規制すべきである
以上が国民新党からの回答です。
Q1のハームリダクション政策については、検討する必要があるとされており、現在の厳罰一辺倒の規制を見直す余地があるとお考えのようです。
Q2の少量の大麻所持を懲役刑とする是非については、懲役刑のままでよいとされていますが、「当面、現行どおりとする。」と補足されており、将来における再検討の余地を残したものとなっています。
Q3のダメセンによる無根拠薬物情報のあり方については、率直に「分からない」とされており、ご理解頂けるようにこちらから働きかける必要があるのかもしれません。
Q4は大麻の医療目的使用についてですが、「医療目的での大麻使用を認める必要がある」を選択され、「一定の制限を付した上で認める」と補足されています。大麻の医療目的使用については、海外での研究や臨床が進んでいることもあり、日本の政党や政治家にも理解を得やすいテーマかもしれません。今後、「一定の制限」の内容を、運動側が具体的に示せるようにする必要があると思われます。
Q5の精神活性物質濃度の低い産業大麻の活用については、「産業としてであれ大麻栽培は厳しく規制すべきである」との回答ですが、これは何か誤解があるのではないかという懸念を感じます。大麻の薬学的事実や、産業用の大麻について、理解を深めて頂くことで、再検討して頂くことも可能ではないかという印象を持ちました。
ファックスが届いたことをお伝えするため、国民新党に電話をしたところ、このアンケートの処理をご担当頂いた斉藤事務局長とお話することができました。やはり、大麻が社会に拡散している現状を憂えておられるようでした。斉藤局長のご懸念ももっともであり、党所属の代議士の方もそのような不安要素を案じておられるとのことでした。
報道によると、昨今、中学生までが大麻を栽培・使用したり、未成年者にも広がっているようですが、私たちもこのような無秩序な拡散を肯定するものではなく、むしろ、この現状こそは、現在の政策がうまくいっていないことの証左ではないでしょうか。未成年者の安易な薬物使用を防ぐためにも、教育を含めた社会的な取り扱いの方法が問われているのだと思います。そのような意見をお伝えしました。
ご多忙のところ、丁寧なご対応を頂き、斉藤局長をはじめ、国民新党の方に、お礼を申し上げます。ありがとうございました。
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