平成17年(す)第494号
決 定
被告人 桂川 直文
上記の者に対する大麻取締法違反,覚せい剤取締法違反,麻薬及び向精神薬取締法違反被告事件(平成17年(あ)第820号)について,平成17年6月28日当裁判所がした上告棄却の決定に対し,被告人から異議の申立てがあったが,この申立ては理由がないので,当裁判所は,刑訴法414条,386条2項,385条2項,426条1項により,裁判官全員一致の意見で,次のとおり決定する。
主 文
本件申立てを棄却する。
平成17年7月11日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 藤田 宙靖
裁判官 濱田 邦夫
裁判官 上田 豐三
裁判官 堀籠 幸男
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