大麻の医療的な利用を認めるよう求める行政訴訟に向けて

投稿日時 2009-08-06 | カテゴリ: お知らせ

カナビス・スタディハウスが次々と伝えているように、海外では、専門家の研究によって、感嘆するような大麻の医薬的な効果が日々明らかになっている。
ところが、我が国では、大麻の医療的な利用を懲役刑で取り締っている。さまざまな疾病に苦しむ人たちのなかには、副作用のない大麻を試してみたいと思っている患者も少なくないだろう。そのような方から、以下に紹介するメールを頂いた。
大麻を、自らの疾患を治療する目的で使えるようにするため、訴訟を起こしたいとのことだ。一人でできることは限られている。法廷戦略をしっかり立て、徹底して戦うためには弁護士に依頼する費用も安くはないだろう。できるたげ多くの人の力を結集して、日本社会にアピールすることも必要だ。そこで、自らの病の治療に大麻を使いたいと願っている人たちで原告団を組織し、前田さんが準備を進めている医療大麻推進団体のNPO法人化の動きなどとも連携し、具体的な準備を始めたいと思う。

実際に訴訟を提起するのはまだ先の話になるが、そこへ向けての取り組みをスタートさせたい。医療目的で大麻を試してみたいと思っている方、あるいは原告として名前を出すのは難しくても、この取り組みに参加したい方、医療大麻に関心のある方、ぜひご連絡を下さい。法廷でどのような主張を展開するのが望ましいか、裁判費用をどのように捻出するかなど、具体的な課題の検討を始めたいと思います。

連絡先:thc@asayake.jp


医療大麻問題で行政訴訟をしようかと検討中です。。。

THCを読まれている皆さん初めまして、私は"はるく"といいます。
ご相談する私の様なケースに、皆さんのお知恵とご協力を頂くことは可能でしょうか?

私は'95年の交通事故の後遺障害で、右下肢のCRPS Type2(通称カウザルギア)、日本語的に言えば難治複合性神経因性疼痛症候群って処でしょうか。。
確定診断済みで、ステージ3になってしまっている為、現在の西洋医学で不治と診断されています。

私の病状は毎日24時間常時疼痛があり、また何ら前触れも無い激しい電撃性疼痛も伴っております。体調次第ではアロディニアと呼ばれる、扇風機の風でも疼痛が増すような時もあります。

この後遺障害に関して、現在ペインのドクタから処方されたケタミン、モルヒネ等の医療麻薬を日常的に使用し疼痛をコントロールしています。そして、整形外科のドクタからは右下肢機能全廃との診断を受けています。

この時の交通事故で、他に頚椎前方固定術1箇所及び、頚椎ヘルニア2箇所。。。
と、これらが交通事故で直接的に受けた傷病になります。

ちなみに現在、厚生労働省ではカウザルギアを難病指定するかどうかも含めて、研究チームができたとか聞き及んでいますが、詳細は不明です。
ペインのドクタに言わせると、末期癌の患者と変わらない以上の疼痛に苦しみながらも、疼痛のみでは死に至らない為、医療麻薬の処方量も制限せざるを得ない事から「痛みの王様」だとの事で。。。まともな日常生活は困難を極めています。

また、1年365日24時間の激しい疼痛の為に、精神科でうつ病の診断もされており、向精神薬を処方されています。
その他、右下肢機能全廃のため運動ができず多数の内臓疾患を発症しています。
メタボとか、肝機能障害とか、高血圧、糖尿、とか。。。--;
まぁ、とにかく薬漬けになっている訳ですが。。。

このままだと、医療麻薬等の副作用で命を削っている事は間違いなく、他に何か手が無いかと以前から探していました。昨年になり交通事故の裁判も漸く形がついたので、以前から検討していたTHCを利用する事で、QOLを高める事ができるのではないか?と、正攻法で大麻研究者免許取得の為、申請手続きを勧めようとしましたが、まともに申請の受理さえされない状況です。現在の西洋医学で治療法が無く疼痛軽減の対処療法しかできない為に、嗜好目的ではなく、個人の責任で医療大麻を試そうとしたのですが。。。

明らかに副作用の大きな医療麻薬、モルヒネやケタミンを日々使うのであれば、カフェィン程度の毒性しか無いと言われるTHCを個人の責任で試してみたいと願う事は、国民の健康と幸福を保障した憲法13条に基づき許されてしかるべきであると愚考します。
試す事が許されない事は、広義の生存権である同25条にも違反しているのではないかと思う次第です。

医療目的の大麻の研究すらされていない現在の日本では、「必要の前に法律はない」という言葉の如く違法を承知で試すか、悪法も法である故、膨大なコストと手間隙を掛けて正攻法で行政訴訟を行い権利を勝ち取るかの二者択一しか無いのでしょう。

悪法とその放置がもたらす弊害と損失は計り知れないと思います。

私には家族も子供もあります。そこで、逮捕歴も無い(道交法違反の反則金程度はあります)一患者として、「大麻取締法はおかしい」と行政訴訟に打って出ようかと考えていますが、費用的な問題も大きく、医療大麻に対する弁護士の知識レベル、法廷戦術、違憲論に持ち込むまでのロジック等、あまりに壁が高いのが現実です。

個人で訴訟を起こす場合には、弁護士に委任してもコストパフォーマンスが悪いのは間違いないので、訴訟費用を抑える為にも本人訴訟も一つの手段かと考えている次第です。

もちろん、勝訴の確率や、訴訟費用、体力・気力の問題がクリアされないと無理なのですが。。。

できうる事であれば、現在の西洋医学では治療方法が無く対処療法しかできないで居るような患者が集まり、集団訴訟に持ち込めないかと思っているのですが、どの様な方法論を用いれば可能かと悩んでいます。

THCの方々は「個人が利用する少量の大麻栽培や所持を合法化すること」が第一との立場を保たれていらっしゃるようなので、私の様な医療大麻最優先の立場とスタンスに差があると思われますが、お知恵とご協力を頂きたいとお願い致します。

この取り組みを社会にアピールするためにご協力をお願いします。
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