米司法省から連邦検事へ: 医療用大麻にリソースを注ぎ込むな
2009 年 10 月 22 日 アメリカ合衆国ワシントンDC
ワシントンDC: アメリカ合衆国副検事総長デイビッド・オグデンは、月曜に連邦検事らに対し「大麻の医療使用についての既存の州法に則っている事が明白であるような個人の行動については、連邦のリソース(人的・金銭的な資源)を注ぎ込まないように」する事を求める書状を公布した。
この指令はオバマ大統領の選挙公約に基いてのものであり、彼は公約で「この問題について、州法の裏をかくようなやり方で米国司法省のリソースを使うつもりはない」としていた。
この指令について NORML 事務局長アレン・セント・ピエールは次のように述べた。「州の承認を受けた医療用大麻の使用者やその供給者を不適切にも標的にし、起訴するために連邦のリソースを注ぎ込むのをやめさせた事に対して、私たちはこの政権に拍手を送る。しかしながら、この指令はあくまでも法を変えるのではなく法の運用を変えるものであるに過ぎない。アメリカ連邦議会にとってのより良い解決策は、下院法案2835号を迅速に成立させるように動く事であろう。2009 年に提出されたこの法案、「医療用大麻使用者の保護に関する法律」は、州による承認を受けた医療用大麻使用者が連邦政府の法執行機関によって逮捕され起訴される事に怯える必要がない事を、きっぱりと明確に定めるものである。」
6月に提出された下院法案2835号は、29人の共同提案として提出された。この法案は現在、米国下院エネルギーおよび商業対策委員会による議決を待っている状態にある。
より詳しい情報については、NORML 事務局長アレン・セント・ピエール (202)483-5500 にお問い合わせ下さい。下院法案 2835 号についての詳細は、NORMLの「テイク・アクション・センター」 http://capwiz.com/norml2/issues/あります。
Source: NORML News
DOJ To Federal Prosecutors: Do Not Focus Resources On Medical Marijuana
October 22, 2009 - Washington, DC, USA
翻訳とコメント by PHO
下院法案 2835 号の成立を待たずして、まずは法運用だけでも変えようというのが米国の姿勢であるようだ。素晴しいですね。運用を変えたのだから法律は改正しなくても良いという道理は無く、遠からず連邦法も変わる事になるだろう。そもそも州法で認められる事が連邦法で認められないというのは、整合性の取れた状態ではない。
大麻の医療用途に対してのアメリカの方針は既に決まったようなものだが、私が主に関心を持っているのは嗜好品としての大麻だ。他の国では医療に限らずに認める動きが少しずつ見えてきているが、肝心のアメリカの動きが見えない。
私が思うにこれは日本国内のコーヒーショップ開店に向けて大切な事なのだ。アメリカはどうするのだろう。
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