Truth in Trials 法がアメリカ連邦議会に再提出される
2009年11月6日.アメリカ合衆国ワシントンDC
ワシントンDC: カリフォルニア州の民主党議員サム・ファールは超党派連合の27人の協賛者と共に、州の承認を受けた医療大麻使用者および供給者を連邦による起訴から保護するための法案を再び提出した。
2009年の下院法案、第3939号 "Truth in Trials Act"(『試行の中の真実』法)は、州の医療大麻関連法に則った行動によって起訴された被告人に対し、連邦裁判所における積極的抗弁を助けるものである。
下院法案第3939号の条文では、州法と連邦法の違いによって逮捕された被告人は、連邦裁判所での裁判において州法をその合法性の根拠として引用できる事が保証される。
条文は次のように定めている。「大麻に関しての何如なる連邦法により起訴されている全ての者は、その行為が大麻の医療使用に関する州法に基いている事を証言する権利を持つ。」
ファールは語る。「これは州法に基く行為により個人を起訴して法執行機関や裁判所のリソースを無駄にする事を防ぐための、常識的な法案である。この法案は単純に、医療大麻に関する裁判において被告人に公平な待遇を与える為のものだ。」
先月、アメリカ合衆国副検事総長デヴィッド・オグデンは、連邦検事らに対して「大麻の医療使用についての既存の州法に則っている事が明白であるような個人の行動については、連邦のリソースを注ぎ込むこと」をやめるように書状で指示している。
この Truth in Trials 法は第108回および第109回のアメリカ連邦議会に提出されたが、公聴会を開く事や委員会の投票を得る事ができなかった。
マサチューセッツ州の民主党議員バーニー・フランクは六月、下院法案第2835号『医療大麻使用者の保護に関する法律』、州法によって許可された医療大麻使用者を承認する法案を再提出している。この法案は未だ米国下院エネルギーおよび商業対策委員会による議決を待っている状態にある。
より詳しい情報については、NORML事務局長アレン・セント・ピエール (202)483-5500 にお問い合わせ下さい。『医療大麻使用者の保護に関する法律』についての詳細は、NORMLの「テイク・アクション・センター」http://capwiz.com/norml2/issues/alert/?alertid=14288611にあります。
Source: NORML NEWS
"Truth In Trials Act" Reintroduced In Congress
November 6, 2009 - Washington, DC, USA
翻訳とコメント by PHO
州法に比べて改正が難しいと思われるアメリカ連邦法だが、その両者の喰い違いは連邦法が「徐々に」折れる事で決着が付きそうだ。まことに喜ばしい事だ。
そこへ行くとまず地方から法律を変えるという手が使えない日本の法体系ではかなり不利であると言わざるを得ないが、無いものをねだっても始まらないので、私たちは諦めずに日本の一枚岩の法律を揺さぶって行くしかないのだろう。
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