11月28日の読売新聞の記事。
賃貸マンションで大麻栽培、水漏れでバレる
賃貸マンションの一室を温室に改装し、大量の大麻を栽培、密売していたとして、兵庫県警が大麻取締法違反(営利目的栽培など)容疑で同県宝塚市の無職●●●●被告(36)を逮捕したことがわかった。
神戸地検はいったん、同法違反で起訴したが、27日に麻薬特例法違反(業としての栽培)への訴因変更を神戸地裁に請求した。認められれば、裁判員裁判の対象になる。●●被告は約1年半で数百万円を売り上げていたといい、客には米国人教師もいたという。
捜査関係者によると、●●被告は昨年2月~今年8月、自宅近くに借りたマンションの一室で、大麻草91株を栽培したなどとされる。
●●被告は室内を温室に改装して壁などにアルミホイルを張り、送風用のパイプやライトを設置して水耕や鉢植えなどで栽培。昨年2月頃から、インターネットのサイトで知り合った米国籍の大阪府立高校非常勤講師●●●●・●●●●●・●●被告(28)(起訴)らに売っていた。水漏れしたため、階下の住民が110番。駆けつけた警官が発見した。●●被告は「大麻栽培にかけては、自分の右に出る者はいない」などと供述しているという。
(2009年11月28日15時50分 読売新聞)
http://www.yomiuri.co.jp/feature/20090810-234008/news/20091128-OYT1T00139.htm
この検察の請求が認められれば、裁判員裁判の対象となるそうです。
半年で数百万円を売り上げていたそうだし、そもそも営利目的の栽培は擁護しません。しかし、大麻事案の裁判員裁判、無差別に選任された日本の一般的な人々、裁判員が大麻に対してどのような認識を持っているのか、大きく判決に影響するものだと思います。マスコミの偏向報道やダメセンの情報しか知らないのであれば残念ですが、大麻の危険性について、「たばこより安全なんでしょ」と言ったかんじも一般論となってきています。結構幅広く認識は変わってきているのだと、感じることは少なくありません。裁判員裁判の対象となれば、ほんの少しだけ期待します。
この被告の顧客には、高校の講師(米国籍 起訴)もいたそうですね。何よりも、この被告、逮捕の直接的原因は、水耕栽培の機材が不調だったのか、水漏れがしたため、階下の住民が110番。警官が駆けつけ発見、逮捕に至ったということです。
にもかかわらず、「大麻栽培にかけては、自分の右に出るものはいない」と供述してるのは新聞に吹き出してしまいました。取り調べでなぜその供述をしたのか不明だが、漏らしながらもその自信と、反省態度を想像させない覚悟をきめているように読み取れる。(新聞を通して表現は変わっていると思うが)
大麻は悪いものではなく、逮捕に値しない。好意から販売していたと、上記の供述のような勢いがあるなら裁判を戦い抜いてほしいです。
参考:(Wikipedia)
麻薬特例法
本法が特例を設ける関係薬物規制法律は、麻薬及び向精神薬取締法、大麻取締法、あへん法及び覚せい剤取締法であり、これらの法律のほかその他の関係法律の特例その他必要な事項を定める法律である。単に麻薬特例法とも呼ばれる。
本法の趣旨は、薬物犯罪による薬物犯罪収益等をはく奪すること等により、規制薬物に係る不正行為が行われる主要な要因を国際的な協力の下に除去することの重要性に鑑み、並びに規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図り、及びこれに関する国際約束の適確な実施を確保することにある(1条)。
いわゆる麻薬新条約(麻薬及び向精神薬の不正取引の防止に関する国際連合条約)の締結に伴う日本国内の法律の整備として立法された。
[THC白坂注]
読売の報道によると、容疑者は「大麻栽培にかけては、自分の右に出るものはいない」と供述したことになっているが、まさるさんの指摘にもあるように、本当にこのように供述したのかどうかは分からない。この報道は当局の発表を垂れ流しているだけのものであり、弁護士など容疑者側からの情報は一切含まれていない。当局の発表は、容疑者をできるだけ悪者に仕立てあげ、世論が容疑者を嫌悪する方向に煽る傾向がある。警察発表を垂れ流しているだけの大手メディアの情報に接するときは、あくまでも警察の都合で出されている情報であり、世論誘導などの意図を疑ったほうがよいと思う。
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