フィラデルフィア: 地方検事が少量の大麻所持を前科として記録しない事を公表

投稿日時 2010-04-28 | カテゴリ: NORML News

フィラデルフィア: 地方検事が少量の大麻所持を前科として記録しない事を公表
2010年4月8日-アメリカ合衆国ペンシルベニア州フィラデルフィア

ペンシルベニア州フィラデルフィア: 新たに就任した地方検事セス・ウィリアムズの布告およびフィラデルフィア・インクワイヤラー紙の月曜の報道によると、少量の大麻所持罪では今後、軽犯罪事件としての起訴は行われない方針となったという。
フィラデルフィアNORMLはかつて、フィラデルフィア内の全てのアフリカ系アメリカ人のうち、およそ83パーセントが少量の大麻の所持のために逮捕されている事を述べた報告書を発表しており、その時から政策の変更を目的にロビー活動を行ってきた。
この新たな方針は今月中に効力を発すると見込まれているが、この方針の下では、検察は少量の大麻所持罪(30グラム以下と規定)を軽犯罪ではなく「略式起訴犯罪」として起訴する事となる。被告人は罰金を支払う事が求められるものの、投獄される事はなく、犯罪歴としても記録されない。

前任の地方検事の下では、フィラデルフィア市は少量の大麻所持罪のために年間約 3,000件の起訴を行ってきた。

この方針の変更によって検察や裁判所はより重大な違反行為のために時間と資源を割けるようになるだろう。インクワイヤラー紙はそのように報道した。

フィラデルフィアNORMLとNORMLニュージャージーの間で活動の調整を行うクリス・ゴールドシュタインは次のように述べた。「これは実利的な方針転換であると言えるが、しかしながらペンシルベニア州法で大麻所持は依然として最低レベルの刑事犯として規定されているため、これは『非犯罪化』とは言えない。ウィリアムズ地方検事が州最高裁の支持を受けて提案している事は、物事を合理化するため違反者に単に罰金を支払わせ、"diversionary court"(訳注: 簡易裁判所の事だろうか?)へ出頭させる事である。これによって直ちに裁判所は大麻犯罪の重荷を取り除かれるだろう。またこの変更によりフィラデルフィアの大麻消費者は、禁止法との衝突によってもたらされる衝撃的な体験を大きく軽減する事ができるだろう。」

ペンシルベニア州法では、30グラム以下の大麻の所持は軽犯罪とされており、30日以下の拘留ならびに 500ドル以下の罰金を科される。

今年のはじめ、シアトル市で新たに就任した検事ピーター・ホームズは、少量の大麻の所持罪によっては今後は起訴しない方針を公表している。

より詳しい情報については NORML 事務局長アレン・セント・ピエール (202)483-5500にお問い合わせ下さい。フィラデルフィア NORML(http://www.phillynorml.org) にも情報があります。

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Source: NORML NEWS
Philadelphia: No More Criminal Records For Minor Pot Offenders, D.A. Says
April 8, 2010 - Philadelphia, PA, USA

翻訳 by PHO
Wikipedia の情報によればフィラデルフィアの人口は2000年の時点でおよそ152万人だとか。その人口に対して年間 3,000 件の大麻裁判が行われるのであれば、毎年フィラデルフィア市民の500人に一人を拘留して刑事裁判を行わなければならない事になり、確かに現実として検察や裁判所などの負担を無視できないだろう。東京都の人口はおよそ1,300万人なので、同じ割合ならば東京都だけで毎年26,000人を起訴する事になる。

その、言いにくい事だが、日本では同じ切り口で大麻取締法を問題にするのは難しそうである。





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