第3回公判(2)-論告求刑-

投稿日時 2003-11-18 | カテゴリ: 白坂裁判

弁護士による被告人質問が終わり、裁判官が検事を促す。

検事による論告求刑。

1.事実関係

本件各公訴事実は、既に取調べ済みの関係各証拠により、いずれも証明十分である。なお、弁護人は、大麻取締法の違憲性を主張するものの、同法が憲法13条等に反しないことは、東京高裁昭和54年7月19日判決、大阪高裁昭和56年12月24日判決、最高裁第1小法廷昭和60年9月10日決定をはじめとする多数の裁判例において繰り返し確認されているところである。

2.情状

被告人は「大麻はタバコやアルコールより依存性等の害悪が少なく、医療分野での活用や個人使用は認められるべきだ」との信念から犯行に及んだ旨供述しているところ、被告人が大麻についていかなる考え方を持とうと被告人の自由であり、大麻取締法の違憲性を主張してその改廃を求める運動を展開するのも何ら非難されるべきことではない。

しかしながら、国会における大麻取締法の改廃がないにもかかわらず、前記主張を実践し、大麻を吸煙し、許可なく大麻を栽培する行為は代表民主制及びそのもとでの法治主義に敵対して社会秩序を破壊せんとする傲慢かつ悪辣な犯罪であり、長年にわたり本邦内で大麻を吸煙したばかりか、メール仲間に宅急便で大麻を送付してやるなどして大麻を社会に拡散した挙句、許可なく、吸煙目的等で大量の大麻を栽培するとともに、一部を収穫・所持して本件犯行に及んだ被告人の刑事責任は極めて重大であり、このような被告人に対しては、峻厳な法の裁きを以って報い、相当期間、刑事施設に収容する以外に処遇の方途はないと言わざるを得ない。

3.求刑

以上の情状のほか、被告人が業務上過失傷害の罰金前科1犯のほか前科を有さないことなども考慮し、相当法条を適用のうえ、被告人を懲役四年に処し、大阪地方検察庁において保管中の大麻草を没収するのが相当であると思料する。

(おいおい、ずいぶん重いじゃない。議論はしません、軽くもしません?俺、誰に迷惑かけた?柔らかい物腰して、懲役四年て、あんた自分で入ってみ。)






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