2010年ホワイトハウス全米ドラッグコントロール計画は”体内の薬物の存在自体が” 薬物の影響下での運転であるとする法律の拡大を求めている

投稿日時 2010-05-21 | カテゴリ: NORML News

2010年ホワイトハウス全米ドラッグコントロール計画は”体内の薬物の存在自体が” 薬物の影響下での運転であるとする法律の拡大を求めている
米国 ワシントンDC  2010年5月13日

ワシントンDC:今週発表された2010年ホワイトハウス全米ドラッグコントロール計画では、ドラッグあるいは不活性なドラッグ代謝物が体内に残存した状態で運転したドライバーを取り締まる法律の制定を求めている。
「15の州(著者注:実際の合計は17)において、ドライバーの体内のいかなる非合法ドラッグの存在でも”それ自体が”酩酊運転の証拠であると明記した法律が可決された。」「ホワイトハウス全米麻薬撲滅対策室(ONDCP)は、この規範の適用を他の州にも拡大し、現行の薬物の影響下での運転に関する法律に対する法執行を増やす方法を検討していく。」と報告では述べている。

専門家は、大麻の代謝物は使用後数週間から数ヶ月に渡って尿中に残存する可能性があるため、”体内の薬物の存在自体が” 薬物の影響下での運転であるとする法律を大麻に関して適用することを批判している。大麻の代謝物の存在と、精神運動機能障害あるいは交通事故リスクの上昇との間には、関連性がないとする研究が繰り返し報告されている。

その一方で、ある国際的な研究によって、大麻を時折使用する人のTHC(訳注:大麻の実効成分)”それ自体の”血中濃度の推定がなされている。しかし、より最近の研究では、大麻の常用者においては過去の大麻使用から最大で1週間、血中にTHCが残留しうることが報告されている。著者らは、この異常に長い半減期が、州規模の”体内の薬物の存在自体の”規範の大麻への適用を制限することになると主張している。

今までに、”体内の薬物の存在自体が”薬物の影響下での運転であるとする法律のもたらす効果についての評価を行った唯一の研究では、そのような方針の実施は「薬物の影響下での運転を減らすことはなく、標準的な違反者を抑止する効果もなかった」ことを見出した。

2010年全米ドラッグコントロール計画に対するコメントとして、NORML副理事ポール アルメンターノ(Paul Armentano)は、「非合法および合法の薬物の影響下での運転は、間違いなく立法上の懸案事項であるだろうが、いかなる違反も許さないあるいは専制的な、”体内の薬物の存在それ自体を取り締まる”法律を拡張することは―とりわけ大麻に関しては―問題に対処することにも合理的な解決策にもならない。良く言えば、取るに足らない社会悪に対する、不適切で融通の利かない対応である。悪く言えば、大麻使用者が体内に取り入れることを選択した物質にかこつけて、大麻使用者をより一層差別し訴追するために交通安全法を乱用したひねくれた攻撃である。」と述べている。

詳細については、paul@norml.orgからNORML副理事ポール アルメンターノに連絡頂くか、オンラインでhttp://norml.org/index.cfm?Group_ID=7459からNORMLの白書「大麻と運転:科学的・論理的再調査(Cannabis and Driving: A Scientific and Rational Review)」を参照して頂きたい。

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Source: NORML NEWS
White House 2010 National Drug Strategy Calls For Expansion Of Per Se 'Drugged' Driving Laws
May 13, 2010 - Washington, DC, USA

翻訳とコメント by とら
なんとも訳しにくい記事で、わかりにくくなってしまってすいません。要点としては、大麻に関しては、大麻の成分あるいは代謝物が体内に存在した状態≠大麻の影響で適切な運転操作が出来ない状態、ということです。米政府は、大麻の成分あるいは代謝物が体内に存在した状態を交通取り締まりの基準とする法律を拡大させようとしていますが、それはおかしいんじゃないかと言っているわけです。





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