5月25日 KYさん裁判速記

投稿日時 2010-05-27 | カテゴリ: KYさん事件簿

5月25日 KYさん裁判速記 by 彼岸花
(S:裁判長 B:弁護士 K:検事)

S:ご起立ねがいます。それでは開廷いたします。えー本日は、弁護側の証人申請●●か?

B:えー、書証が9点、人証といたしまして、3名の方の●●●●

S:それでは検察官、どういった●●●●?

K:えー、書証に関しましては、5号証、7号証、8号証、9号証、この四点については同意いたしますが、その他は不同意であります。えー、人証に関しましては、1番のクニエダさん、2番のトミザワさんについては必要性なし、3番についてはしかるべき、ということです。
S:それではまず書証の点について、●●ありましたから取り調べます。

B:えー、まず5号証でございますけれども、KYさんの大麻使用歴と題する書面でございます。えー、この中で、大麻には●●●●違法性はないと主張しております。えー、7号証、ないし9号証でございますが、被告人作成の、KYのブログとする書面でございます。大麻に自分は依存しない、有害性はないため、●●●●。5号証、7号証、8号証、9号証は以上です。

S:えー、それでは、●●●●してください。

B:えー、不同意の理由でございますけれども、どういった…

K:えー、1から4までですか、の書証を不同意にした、理由ですね。関連性もないし、また必要性もないと。

S:えー、関連性、必要性、いずれもないということなのですが

B:えー、被告人としましては、大麻の有害性は低いと。低いのにも関わらず、今回所持でございますけれども、懲役五年、以下の懲役との罰則は重すぎると。これは●●であり、法令違憲だという主張をしております。1号証ないし、3号証についてでございますけれども、一般に、頒布されている書面でございます。この中には、大麻の有害性が低いこと、詳細に書かれておりますので、関係性がないという理由には到底、●●できるものではございませんし、そもそも、立法事実に関する事項でございますので、厳格な●●(書面?)の対象ではございません。自由な●●の対象とこちらのほうは考えておりますので、ぜひぜひ、採用していただきたいと●●●●。

S:えー、では、採否は留保いたします。もし、あのー、双方いまの点について、きちんと整理したカタチで、出したいということであれば、書面で検察官のほうにも、●●●●ということで。

B:必要性ということで。はい。

S:えー、それで、書証の点はとりあえず以上ということにさせて頂きまして、人証の関係ですね。人証の請求1、2については必要性なし、3番目についてはしかるべき、ということになりましたので、シラサカカズヒコさんですか?それでは採用いたします。それで、主尋問ですね。約30分。えーそれから、検察官の反対?尋問はどれくらいですか?

K;5分程度で。

S:ですと、えー次回の進行については、シラサカさんのお話ということでよろしいですか?

B:えー、すいません、ただ最後に、こちらの人証二名のことなんですけれども、こちらが採用されるか否かによってやはり、シラサカさんに聞くことが違ってきてしまうということでございますので、時間のほうは●●●●、そして聞く内容についてもちょっと難しいという気がいたします。

S:えー残りの方ですね、●●●の人証1、2の方々については、まずシラサカさんのお話をうかがったうえ、採否を決めるということにしたいと思いますので、そうしますと、シラサカさんの主尋問のほうですね。時間枠。これはあの、考えうる、進行を想定していただいたうえで、自分で織り込んで主尋問のほうで聴いていただかなければならないかと思うんですけれども。

B:えーっと、シラサカ氏に聞くところでございますけれども、立証趣旨に書いてある通りでございます。当人が、別の証人ふたり、でございますけれども、電話でのやりとりをしております。その内容についてもやはり、触れられるのか、触れられないのかと、やはり、二名の証人が採用できるのかできないのかということに(苦笑)かかってきますので、なかなかちょっと難しいのかなという気がいたします。

S:えー、では電話でのやりとりということで、直接、相手の方の確認ができないということであると、たしかに●●(便宜?)性の問題になるかと思うんですけども、それはあの、証拠価値の問題として、どの程度、シラサカさんの証言、その部分的に…どの程度信用性があるか、信用価値が高いかという評価の面の部分もありますので、これはその弁護人の立場からその電話の件もですね、尋問に織り込むということであれば、そういうカタチでしていただいて、

B:ただ、これについてやはり●●●性が出てしまって、どうしようもない、ということでございますし。これが仮に上記二人の証人が採用できないということであれば、●●●?ということも考えられまので、うーん、やはりちょっと難しいという気がしますけど。

S:えーと確かに、電話の点は残るんですけれども、ただあの、シラサカさんが自ら電話で聞き取った、聴取したということですから、その●●●●、証人が直接経験した、●●した事実ということであれば、まあ…

B:まあ、検察官がですね、どうされるかという…

S:(笑)まあ、検察官はですね…あの~…仮にその内容を含めて異議が出た場合は、そこは、裁判所が最終的にどうするか、判断させて頂きますので、たとえばそのまま尋問おやりになるのか、というところで、結審(?)することもありますしね。ちょっと内容面で、ちょっとどうかなと。検察官の異議にも、それ相応の理由があるかなということであれば、●●●●かもしれませんし、そこは臨機応変にさせていただくようにしようと思います

B:あの~、できる限りのことはやってみますが、やはりこちら側としてましても、やはり直接、採用の証拠が、●●●●上記二名、と考えておりますので、書証の点も含めて、必要性については、上申書、●●というカタチで提出させて頂きたいと思います。

S:わかりました。あ~、それでは、書証、●●●●の部分に関しましては、●●、採否●●証人二名、についても、弁護側の、●●、意見書を出していただいて、検察官からも、不同意、あるいは不必要の●●●を出していただくと。

それでは、戻りますが、尋問時間、もう一度~…

(以下、次回期日について。)

第3回公判:6月26日 (水曜日)10時から/東京地裁801号法廷





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