2010年10月28日 - アメリカ合衆国ワシントンDC
カリフォルニア州では条例案19号「2010 年度・大麻の規制基準、コントロール、および課税に関する法案」への住民投票が行われる。(訳注:もう行われました。)この条例案では成人による限定的な分量においての個人的な大麻の所持が合法化され、また地方自治体が大麻の商業生産および小売流通についての独自の基準を定める事が認められる。成立すればこの条例案は、成人による大麻の使用、生産、販売に関する法律の中で最も発展的で現代的なものとなる。
条例案19号についてはhttp://yeson19.com/をご覧下さい。
アリゾナ州では条例案203号「アリゾナ医療大麻法」への投票が実施される。
これは州の許可を得た患者が、認可を受けた施設から合法的に大麻を入手できるようにするものだ。もし患者の居住地域(住居から25マイル、約40.2 km以内の範囲と定められる)にそのようなディスペンザリーが存在しない場合は、医療目的に限り自分で大麻を栽培する事が許される。そうでない患者に対しては、自分での栽培は認められない。
この条例案 203 号については http://stoparrestingpatients.org/home/をご覧下さい。
サウスダコタ州では条例案13号 "The South Dakota Safe Access Act (サウスダコタ安全入手法)" が住民投票の対象となる。この条例によれば、州の許可を得た患者らは刑事罰を受ける事なく 1 オンス(約 28.3 グラム)もしくは6 株までの大麻を所持する事ができる。1996 年以来、14 の州およびコロンビア特別区において医療大麻法が成立している。そのうちの十ヶ所ではそれが住民投票により成立した。
この条例案13号については http://sdcompassion.org/をご覧下さい。
オレゴン州においては、条例案74号 "The Oregon Regulate Medical Marijuana Supply System Act of 2010 (2010年度オレゴン州医療大麻供給法)"についての住民投票が行われる。これは許可を得た患者のために大麻の生産と流通を援護するような、州の認可を受けた非営利の施設を設立するという条例である。オレゴン州では1998 年の時点で既に医師の監督の下での大麻の使用を認めるような州法が成立している。コロラド州、ニューメキシコ州、メイン州などの幾つかの州でも、その全域で医療大麻の生産・供給に対しライセンスを発行するような州法が成立している。
この条例案74号については http://coalitionforpatientsrights2010.com/をご覧下さい。
マサチューセッツ州では73の市および町において、医師の監督の下での成人の大麻の使用を合法化し、それに課税する事についての是非について、法的拘束力の無い住民投票を11月2日に行う事が予定されている。州全体のおよそ13 パーセントの登録有権者がこの住民投票の対象者となる。この投票の結果は、2012年に予定された法的拘束力を持つ条例案についての住民投票に向けて、その世論に影響を与えるであろう。
このキャンペーンについての詳細は http://www.masscann.org/をご覧下さい。
Source: NORML NEWS
Voters Nationwide To Decide On Marijuana Legalization Measures Tuesday
October 28, 2010 - Washington, DC, USA
翻訳とコメント by PHO
飜訳が大分遅れた為、カリフォルニア州については既に投票結果が出てしまった。この記事をお読みになっている方は御存知の事と思うが、その法案は賛成46パーセント、反対54パーセントで否決された。賛成者は3,897,789名、反対者は4,574,463 名であった(http://edition.cnn.com/ELECTION/2010/results/individual/#CAI01)。一応この事については日本のマスメディアも報道した事はしたのだが、いずれも否決された事のみを伝えるに留めており、票数の具体的な割合への言及は(私の知る限りでは)皆無であった。『時事ドットコム』などは票数を伏せたままこの結果を「大差での否決が決まった」と表現している(http://www.jiji.com/jc/zc?k=201011/2010110300367)。8パーセントしか無い実際の票差を「大差での否決」と言い張る様にはもはや苦笑する他ないわけだが、今更のように日本のメディアの態度を嘆いていても話は始まらない。元よりアメリカの法律がどのように変わろうと、日本の事は日本が決めなければならないのだ。それは結局の所、日本国民が、自分と自分の身の回りの事を自分で考えなければならないという問題に帰結する。そうしないのならば民主国家の国民たる資格が無いだろう。国の方針を決定する主体は本来、官僚でもなく、議員でもなく、全ての国民だからである。私の言う事は間違っているか?大麻の合法化に反対する者が、彼らの反対するその論拠を事実に基いて論理的に述べている様を、私は未だ一度も見た事が無い。有りもしない依存性や、有りもしない精神病や、絵空事に過ぎない法律の無謬性の話はもう沢山だ。真実に基く話が聞きたい。
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