2010年11月18日 米国アリゾナ州フェニックス
アリゾナ州フェニックス:アリゾナ州の有権者は、医師の監督下での大麻の医薬としての使用を規制管理する、州全体での住民投票法案をかろうじて可決した。
月曜日に選管当局は、法案203号、すなわちアリゾナ州医療大麻法が50.13%を得票したと公式発表した。この法案は以前の票集計ではずっと劣勢だった。
この法案は、大麻が病状を緩和することを示した医師からの「証明文書」を持った患者による、2.5オンス(約71グラム)以下の大麻の使用および所持に対する、州レベルでの刑事罰を廃止するものだ。
以下の疾患であると診断された患者は、法的保護を受けることが出来る:がん、緑内障、HIVあるいはエイズに対する陽性、C型肝炎、筋萎縮性側索硬化症(ルー・ゲーリッグ病)、クローン病、アルツハイマー病による動揺、以下のいずれかを生じる他の慢性あるいは衰弱を伴う病状およびその治療:悪液質症候群および衰弱症候群、激痛および慢性痛、重度の吐き気、てんかんの特徴を示す発作、多発性硬化症の特徴を示す重度あるいは継続的な筋けいれん、持続的な筋けいれんおよび発作、重度の吐き気および痛み。
他の疾患については、アリゾナ州保健事業局の承認を受けることとなる。
今回の法律の条件を満たす患者は、雇用者の懲戒を受けることはなく、他に酩酊の証拠がない場合は、尿中の大麻の不活性代謝物の存在のみによって、薬物の影響下での運転について刑事責任を問われることはない。
今回の法律の下では、アリゾナ州保健事業局は120日以内に、許可を受けた患者に対して非営利ベースで大麻の生産と販売を行う、非営利ディスペンサリーを管理する規則を定めなくてはならない。今回の法律の下では、州の許可を受けた営業中の非営利ディスペンサリーから25マイル(約40キロ)以内に居住する患者や介護人は、大麻を合法的に栽培することはできない。
アリゾナ州保健事業局の広報担当者は、今週アリゾナリパブリック(新聞)に対し、保険事業局は医療大麻の使用と販売についての認可を2011年4月までに開始する予定であると述べた。
アリゾナ州は1996年以来大麻の医療目的での使用を認めた15番目の州となり、住民投票を経てそうなった11番目の州である。
法案の全文は以下から参照できます:http://stoparrestingpatients.org/home/about-initiative.
Source: NORML NEWS
Arizona Becomes Fifteenth State To Legalize Limited Medical Use Of Marijuana
November 18, 2010 - Phoenix, AZ, USA
翻訳とコメント by とら
法律の対象となる疾患がゴチャゴチャでよくわからないことになっていますが、元のNORMLの記事のせいです。そもそも法律の条文を引用して無理やり併記したものなので、あまり深く考えないでください。
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