2010年12月2日 - アメリカ合衆国ワシントンDC
ワシントンDC: 米国麻薬取締局 (DEA) は、いわゆる「偽物」のハーブ系大麻製品に含まれる化学物質の所持や販売を禁ずるために「緊急スケジューリング権」を行使する事を宣言した。これは一般的に "K2" や "Spice" などのブランド名で販売されているものだ。
「この措置により、当該物質が恒久的に規制されるべきものであるかどうかを米麻薬取締局および米保健福祉省 (DHHS) が調査する間、少なくとも一年間はアメリカ合衆国内でこれらの化学物質またはそれを含む製品を所持、販売する事が違法となる。」2010年11月24日の報道発表でDEAはこのように述べた。
「当該物質は、有害であり極度に濫用されていて医療用途が存在しない物質であることを表す、最も制限的なスケジュール1の薬物として分類されるであろう。」
この連邦政府による禁止措置は30日以内に施行される。
これまでに15の州で "K2" およびその類似製品の販売および所持が犯罪化されている。
提案されている禁止措置案は、人工の作用薬である JWH-018, JWH-073,JWH-200, CP-47,497, そしてカナビシクロヘキサノールを連邦法においてヘロインと同じ分類に置く事としている。DEAは、それが「切迫した公衆衛生の危機」を引き起こすであろうと信じるような特定の非医療用物質の販売、所持、および使用を速やかに禁止するための権限を持っている。
問題の化学物質は内因性カナビノイド受容体に作用して、大麻を摂取した場合と似たような身体的および陶酔的な効果を発生させる。
この DEA の行動について NORML 副事務局長のポール・アルメンターノは次のようにコメントした。
「このような製品の需要が伸びている事実は、刑罰を伴う禁止政策のもたらす当然の結果である。禁止政策にはありがちな事だが、それは結果として商品の生産現場を無秩序で身元不明なディーラーの手に渡す事になり、そして商品の効力を押し上げ、消費者が合法であったならば本来望んでいたはずの商品を選択した場合と比べて潜在的に高い健康上のリスクに直面するというシナリオを作り出す事になるのだ。」
彼は次のように続けた。
「これらの製品の製造業者の殆どが国外にあってアメリカの法規制を受けない事を考えるに、DEA の今回の行動で国民がこれらの製品を広め、使用し、あるいは濫用するのを多少なりとも喰い止める事ができるとは考えにくい。おそらくDEAの弾圧は消費者の置かれた状況をより危険なものにするだけだろう。法的な観点と健康上の観点の両方からである。」
NORMLはこれらの合成大麻製品の使用や規制に関して公式にはどのような立場も示していない。
より詳しい情報については、NORML 事務局長アレン・セント・ピエール (202)483-5500 もしくは NORML 副事務局長ポール・アルメンターノ(paul@norml.org)にお問い合わせ下さい。
Source: NORML NEWS
US Drug Enforcement Administration Announces Criminal Ban On Synthetic Marijuana Products -- Chemicals To Be Categorized Like Heroin Under Federal Law
December 2, 2010 - Washington, DC, USA
翻訳とコメント by PHO
今の時点で健康上の問題が存在するかどうかが不明だというのならば、どうしてそれを調べる前に規制するのか? 順序がおかしいだろう。明確な根拠もなく役所が独断で規制を掛けるのでは、まるで日本政府のようではないか。
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