ニュージャージー州: 州保健局が医療大麻の規制基準を改訂へ

投稿日時 2011-01-11 | カテゴリ: NORML News

2010年12月9日 - アメリカ合衆国ニュージャージー州トレントン

ニュージャージー州トレントン:州保健局はニュージャージー州 "同情的" 医療大麻法の成立を受けて、医療大麻の規制基準の改訂を行う見通しだ。

来たるべき新たなガイドラインは金曜に州知事の承認を受けており、これによると許可を得た患者らのために大麻の生産および販売を行う事のできるような六ヶ所の施設にライセンスを与える事が可能になる。

この新たな基準の下では、そのような施設が個人宅に医療大麻を配達する事は許されない。またこの基準は大麻の株に含まれるTHC濃度が10パーセント以下でなければならないと定めており、合法的に流通可能な大麻の品種も6種類に限定され、更に医療大麻を含む食品を販売する事も禁じられる。また、てんかん等による発作、緑内障、難治性筋攣縮の患者に対しては、医師は大麻を勧める前に他の全ての治療法を試さなければならないとしている。

より詳しい情報については "NORML ニュージャージー"http://www.normlnj.org/もしくは "ニュージャージー医療大麻同盟"http://www.cmmnj.org/ にお問い合わせ下さい。

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Source: NORML NEWS
New Jersey: Health Officials To Revise Medical Marijuana Regulations
December 9, 2010 - Trenton, NJ, USA

翻訳とコメント by PHO
「州法案が通ってしまったので嫌々ながらも仕方なく基準を改訂します」みた いな態度がとても良く伝わって来るガイドラインだ。何だこれは。THC 濃度を 限定したり品種を絞ったり、大麻による治療は最後の手段とせよと定めたりす る事が一体どのように患者の利益になると言うのだろう。そのような規制によ り誰の権利が守られると言うのだろう。日本の現状に比べればまだ大麻を使え るだけマシではあるが、全く馬鹿馬鹿しい話だ。





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