MHさん控訴審判決文
MHさん裁判の控訴審判決文コピーを掲載しました。
これまで大麻の有害性を「公知の事実」であると断定してきた司法が、桂川さんの控訴審判決では「大麻の有害性は(中略)、多くの裁判例においては公知の事実として扱われるに至っているもの」という自信なさそうな表現をし、MHさん控訴審判決では、「有害性を肯定できるだけの決定的な証拠はないとする見解も存することが認められる」という、両論併記のかたちになっています。
これは、桂川さんの控訴審で検察が出した大麻有害論の証拠4点を弁護側が論破し、またMHさん裁判では検察が新たに出してきた山本論文を弁護側が論破したため、有害性を立証する資料が司法にも検察にも既にない現実を反映してのことだと思われます。
それにも関わらず、判決は、控訴には理由がないとして棄却されていますが、理由がないのは判決です。
大麻の有害性について公知の事実だと断定できず、「有害性を肯定できるだけの決定的な証拠はないとする見解も存することが認められる」のであれば、司法は現在の規制実態を再検証する必要があるということではないでしょうか。
自己使用目的の大麻栽培や所持が懲役刑を科すほどの犯罪と呼べることなのか。現在支援中の今後の裁判でもその点を指摘したいと考えています。
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