麻薬取締局が連邦法における植物由来THCの再分類を検討

投稿日時 2011-04-10 | カテゴリ: NORML News

2011年2月17日 米国 ワシントンDC

ワシントンDC:先週デイリーコーラー(訳注:ウェブ報道サイト)に発表された報道によると、米国麻薬取締局(DEA)は、大麻中の主要な精神活性成分である植物由来のTHCの、連邦規制薬物法におけるスケジュールⅠからスケジュールⅢ規制薬物への再分類を検討している。

DEAは2010年11月1日の連邦広報において、「植物由来のドロナビノールを含む製剤や硬質ゼラチンカプセルに封入された製品が含まれるようにスケジュールⅢリストを拡張する。」との意向を述べ、今回提案された措置を最初に公表していた。

DEAは現在、食品医薬品局(FDA)認可製品の中で、ドロナビノールを軟質ゼラチンカプセルに封入されゴマ油に溶解した合成THCと定義している。

2010年11月1日に行われたDEAの発表では、DEAは「植物由来もしくは合成されたドロナビノール」を含む製品の販売の可能性を望む企業から4件の請願を受けたことを公表している。これらの製品がFDAに承認されれば、処方薬として1985年から米国内で合法的に入手可能なマリノールのジェネリック版として販売されることになるだろう。1999年にDEAは、マリノールをスケジュールⅡからスケジュールⅢ規制薬物へと格下げした。

今回提案された変更の下では、FDA承認製薬に収録されていない大麻草自体と大麻由来のTHC自体は、スケジュールⅠ違法薬物に分類されたままである。

DEAのスポークスマンのラスティ・ペインはデイリーコーラーに対し、「THC自体は、天然であっても合成であってもスケジュールⅠ規制薬物のままである」「今回提案された規則の下では、将来FDAがマリノールのジェネリック版を承認する場合に、ジェネリック版の製剤は製剤中のTHCが人工的に合成されたものであっても大麻草に由来するものであっても、オリジナル版と同じスケジュールに分類される。」とEメールで語っている。

連邦政府政策に変更がなければ、植物由来のTHCを含む製品を開発しようとする製薬業者は、植物由来のTHCを米国で唯一の連邦政府の認可を受けた大麻栽培施設であるオックスフォードのミシシッピ大学から入手しなければならない。

より詳しい情報については、paul@norml.org からNORML副理事ポール・アーメンターノまでお問い合わせください。

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Source: NORML NEWS
DEA Considering Reclassifying Plant-Derived THC Under Federal Law
February 17, 2011 - Washington, DC, USA

翻訳 by とら





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