経過報告書

投稿日時 2005-08-30 | カテゴリ: Iさん裁判

小柴弁護士により作成された控訴趣意書のコピーを本人が所望したところ、本人・家族・友人の元へ、以下のような「報告書」が添えられて届きました。


経過報告書

 1. 平成16年(う)第3101号大麻取締法違反、関税法違反被告事件について、本日、東京高等裁判所に同封「控訴趣意書」を提出し、受理されましたので、ここにご報告いたします。なお、第1回公判期日は、本日から約1ヶ月ぐらい経過した日以降で調整される予定とのことであります。この決定が出され次第、ご連絡を差し上げ、必要に応じた打合せを行いたいと考えます。

 2. 小職は、本件控訴について、本人による自戒、自己批判、そして反省の態度を強調することが肝要だと考えます。ほんとうに反省した人に対しては一般に「もうこれ以上彼を責めたり懲らしめたりする必要はない」との感情が自然に生まれてくるものだからです。原判決に対する批判といった他人批判や社会批判は本人がこれを強調するときは、「百の説法、屁ひとつ」という諺の如く、せっかくの反省態度が他人や社会の批判によって崩れてしまいかねません。本件薬物事件においても例外ではありません。否、社会は薬物事案だからこそ薬物に対する考え方の根本的変遷が重要だと考えているのではないでしょうか。同封「控訴趣意書」はこのような観点に立って構成されたものです。この旨ご高配を賜り、ご査証くだされば幸甚です。

敬具
平成17年1月11日
上記弁護人弁護士 小柴 文男

■■■■殿
ご両親  殿
■■■■殿






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