アリゾナ州とワシントンDCが医療大麻の規定をまとめる

投稿日時 2011-05-28 | カテゴリ: NORML News

2011年4月14日 - アメリカ合衆国ワシントンDC


首都ワシントン:アリゾナ州と首都ワシントンの両地区で、医療大麻の公認使用と販売の許可に関する規定について最終決定された。

アリゾナ州では、保健省の代表者らにより、近日中に実施される同州の医療大麻プログラムを管理する規定が作成、承認された。これは、アリゾナ州民が住民投票で法案203号を採択した昨年の11月、医療大麻の使用と販売についての規定を承認するよう州に求めたことを受けてのものだ。プログラムの規定内容、医師の証明書、よくある質問に対する回答などは、アリゾナ州保健省がオンラインで提供している。
アリゾナ州の患者らには今週からプログラム受療資格の権利が与えられ、ディスペンサリーの申請は、6月1日から受付けが始まる。初期の段階で州に認可された患者らは、希望すれば、大麻を自家栽培することができるようになる。しかし、州認可のディスペンサリーの25マイル以内に居住している患者らについては、自家栽培の権利は認められておらず、今秋以降、居住場所からその範囲内に当該施設が立ち、運営開始された場合、患者は同権利を失うことになる。

ワシントンでは、代議員らが、患者による医療大麻の入手と使用を規制する規定を承認している。この規定は、今回新しくまとめられ、ようやく承認に至ったもので、4月15日付けで発効となる。同地区では、この規定の下、10件もの栽培センターと5件のディスペンサリーが許可を受けることとなる。その許可申請は、4月17日まで有効となる見込みだ。

今回の規定は、1998年に投票総数の69%を得ながら法化されなかった、医療大麻合法化の地区住民投票法案であるI-59の様相を多面的に含んだものだ。この新規定の下では、ワシントンの資格認定患者らは、免許を与えられたディスペンサリーでの医療大麻の購入が可能となるが、自宅での大麻の栽培は許可されない。

近日中に実施されるワシントンの医療大麻プログラムは、同地区の居住者に限定されており、また連邦政府の指針には全く影響を与えるものではない。

1996年以降、15の州と首都ワシントンが医師の管理の下での大麻の使用を認可している。

詳しくは、http://norml.org/index.cfm?Group_ID=3391をご覧ください。

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Source: NORML NEWS
Arizona, District of Columbia Finalize Medical Marijuana Rules
April 14, 2011 - Washington, DC, USA

翻訳とコメント by bongyo
医療大麻合法化の波は止まらない!
しかし、他州への手入れを続けている連邦政府管轄下のワシントンで医療大麻プログラムが実施されるとは、なんとも掴みにくいことです。。





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