カナビス推進派が、連邦政府に大麻の医療的価値の評価を求め、訴訟を提起

投稿日時 2011-06-17 | カテゴリ: NORML News

2011年5月26日 アメリカ合衆国ワシントンDC


ワシントンDC:公益支援団体連合は今週、オバマ政権に対し、マリファナを連邦法で再分類するよう求めた9年前の要望書に応じるよう、コロンビア特別区の控訴裁判所に訴訟を提起した。

訴訟は、アメリカン・フォー・セーフ・アクセス(ASA)の弁護士ジョン・エルフォードとNORML法律委員会の弁護士マイケル・ケネディが、カナビスの分類変更を求める連合(CRC)の代理人として提起した。NORMLとカリフォルニア NORMLなどから成る団体連合は2002年10月9日、それまでマリファナをスケジュール1と分類していることを不服として、より説得力のある再分類に向けた要望書を麻薬取締局に提出した。スケジュール1は、医療用に使用されず、乱用の危険性が高い規制薬物に指定されている。麻薬取締局は2003年4月3日、要望書を正式に受理し、規制薬物法(CSA)の条項により、2004年7月、保健社会福祉省(HHS)に委任して科学的および医学的な評価をおこなった。

今のところ、連邦政府はまだその要望書への回答を公開していない。

今回の訴訟は、裁判所に、『60日以内に、マリファナの再分類の要望について完全で最終的な決定を出すよう、または、法規作成の手続きを始めるかどうかについて言及するよう、DEAと最高検事に指示する』職務執行令状の発行を求めるものだった。

訴状にはこう書かれている。『要望書の提出から8年以上、また、HHSの拘束力ある評価と勧告を受けてから4年以上の間、DEAが回答を怠ってきたのは、論外のおこないである。・・・DEAが再分類の要望についての決定を先延ばしにしているのは不適切で、裁判所の介入を要する』

CSAの下では、薬物を再分類する権限は最高検事が有し、ある薬物について割り当てられた分類の基準を満たしていないと判断された場合、それは行使される。この権限は現在、DEAの長官マイケル・レオンハートに委譲されている。

2002年のCRCの要望書では、CSAの下に分類されたカナビスをスケジュール1から緩和させるよう求められた。その理由としては以下の3点が挙げられる。
(1)米国では既に医療用大麻の使用が受け入れられている
(2)医療専門家の監視の下での大麻の使用は安全で、スケジュール1や2に分類されている薬物に比べて乱用の危険性も低い
(3)スケジュール1や2の薬物に比べて、依存性が低い

1972年、NORMLはDEAに対して同様の要望書を提出している。しかし、その件に関する審理がおこなわれたのは1986年になってからだった。DEAの行政法判事フランシス・ヤングは1988年、マリファナがスケジュール1に指定される違法薬物の法的基準を満たしておらず、再分類すべきと判決した。しかし、当時のDEA長官ジョン・ローンは、その判決を却下した。ヤングの判決は、後の1994年、ワシントンD.C.の控訴裁判所で是認されている。

その後、1995年には別の要望書をNORMLの前理事長ジョン・ゲットマンが提出したが、それも2001年、DEAに却下されている。

詳しい情報は、NORML顧問弁護士キース・ストロープ(電話(202)483-5500)にお問い合わせください。

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Source: NORML NEWS
Advocates File Lawsuit Demanding Federal Government Assess Medical Value Of Cannabis
May 26, 2011 - Washington, DC, USA

翻訳とコメント by bongyo
マリファナ、大麻、カナビス・・・。ちょっと話が逸れるけど、『マリファナ』によるプロパガンダに対して、『カナビス』や『ヘンプ』で医療面、産業面での大麻の有用さを広めていくのはけっこう意味のあることだと思う。日本では『大麻』もその歴史的な役割が評価されずに、『汚染』などが付加されてネガティブなイメージが先行してるわけだし。。。
それはカナビス・スタディ・ハウスのダウさんの意図したところじゃないだろうか。





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