コネティカット州:成人の大麻少量所持 刑事罰廃止 州法案を議会が可決

投稿日時 2011-07-06 | カテゴリ: NORML News

2011年6月9日 - アメリカ合衆国コネティカット州ハートフォード

コネティカット州ハートフォード: 州議会は今週、成人が少量の大麻を個人的に所持することを「非犯罪化」するという上院法案1014号を可決した。

下院議員らは火曜、この法案を賛成90名、反対57名で可決した。上院議会は既に土曜にこの法案を通過させていた。民主党の州副知事ナンシー・ワイマンが18票対18票の均衡を破ったためである。

新任の州知事である民主党のダネル・マロイはこの法案を支持しており、直ちに法案に署名するであろうと見られている。

上院法案 1014 号は、成人が 1/2 オンス(訳注: 約 14.17 グラム)までの大麻を所持した場合の罰則を「軽犯罪」(一年以下の懲役および $1,000 の罰金)から「非犯罪性法律違反」(罰金のみ。逮捕・拘留・犯罪記録無し)へと引き下げるものである。この法案では大麻喫煙具の所持に対する罰則も同様に引き下げられる。

マロイ州知事は次のように述べた。「この法案が最終的に承認されるという事は、現行法は益よりも多くの害を為しているという現実を認める事になる。これは人々の人生に対しても、また刑事司法制度をなす警察、検事、保護観察官らの背負う重荷に対しても大きな影響を及ぼす。この法律の改正を通して、罰則は罪に見合ったものであるべきだという事を我々は認識するであろうし、その適用のもたらす効果を確認するであろう。これによって州の刑事司法リソースが、より凶悪で重大な犯罪者に有罪を宣告し、投獄し、監督する事に用いられるようになる事には疑う余地がない。」

州知事が法案に署名すれば、この法律は 2011 年 7 月 1 日に施行される。

コネティカット州の法律はその他の州における「非犯罪化」法と類似している。この法律ではカリフォルニア州、コロラド州、メイン州、マサチューセッツ州、ネブラスカ州、ニューヨーク州、オレゴン州と同様に、医療を目的としない大麻の所持は民事的な法令違反となり、刑事上の犯罪としては扱われない。

他の五つの州では――ミネソタ州、ミシシッピ州、ネバダ州、ノースカロライナ州、そしてオハイオ州――大麻所持罪は罰金刑のみの軽犯罪として扱われている。アラスカ州の法律では、成人による個人的な少量の大麻の所持に関しては、刑事上も民事上も罰則が規定されていない。

1977 年以降、議会が非罰化法を制定したのはカリフォルニア州、ネブラスカ州、そしてネバダ州のみである。マサチューセッツ州の法律は2009年の住民投票により成立した。

より詳しい情報については NORML 事務局長アレン・サンピエール (202)483-5500 もしくは NORML コネティカット支部エリック・ウィリアムズ (860)805-3243 (ewilliams@campaignswon.com)にお問い合わせ下さい。

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Source: NORML NEWS
Connecticut: Lawmakers Approve Legislation Removing Criminal Penalties For The Limited Possession Of Marijuana By Adults
June 9, 2011 - Hartford, CT, USA

翻訳とコメント by PHO
マロイ州知事の述べているように、例えば殺人や強盗といった事件の多発する地域にあっては、大麻所持罪のような「被害者なき犯罪」のために警察や裁判所の人的・時間的・金銭的コストを注ぎ込むわけには行かないというのは確かに現実的な見方であろう。ではそのような重大犯罪が多発していなければ良いのか、刑事司法リソースに余剰があれば(つまり警察が暇で刑務所が余っていれば)大麻所持者に刑罰を科しても良いのかと言えば、決してそうではない。

まず第一に刑事司法制度は言うまでもなく税金によって運用されているのであり、その税金は国民や企業が自らの財産から支払ったものであるのだから、政府がそれを意味もなく浪費する事は正当化されない。

第二に、ある個人に刑罰を科し、その者の持っていた権利や自由の一部または全部を剥奪するからには、剥奪された権利に見合った利益が公共にもたらされなければならない。例えば連続殺人者を何らかの施設に隔離すれば、その殺人者の自由は大きく制限される事になるが、それと引き換えに公共は「問題の殺人者によって殺害される恐れが無くなる」という利益を得る。それでは大麻所持者を同様に隔離する事によって、公共は何を得るだろうか。「治安が良くなる」のような曖昧で根拠に乏しいものは除外して、明白で具体的な公共の利益を考えた場合、そこには一体何が残るだろうか。仮にそういった利益が存在したとして、それは大麻所持者の奪われた自由に見合っているのだろうか。これは刑罰における原則であって、原則は守られなければならない。これが破られていれば、そして破られた状態を是認するのであれば、バランスを欠いて肥大化する刑事司法制度はやがて次々と新たな罰則を制定して行き、「自分には関係ない」と油断していた者にこそ襲い掛かるだろう。





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