決定
上記の者に対する大麻取締法違反、関税法違反被告事件(平成17年(あ)第1175号)について、平成17年9月5日当裁判所がした上告棄却の決定に対し、被告人から異議の申立があったが、この申立は理由がないので、当裁判所は、刑訴法414条、386条2項、385条2項、426条1項により、裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定する。
主文
本件申立てを棄却する。
平成17年9月20日 最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 藤田 宙靖 裁判官 濱田 邦夫 裁判官 上田 豊三 裁判官 堀籠 幸男 裁判所書記官 吉川 哲明