平成23年(あ)第394号
決 定
本 籍 和歌山市■■■■
住 居 不定
無 職
KY
昭和29年1月17日
上記の者に対する大麻取締法違反.関税法違反被告事件にっいて.平成23年2月16日東京高等裁判所が言い渡した判決に対し.被告人からトl告の申立てがあったので.当裁判所は.次のとおり決定する.
主 文
本件上告を棄却する。
当審における未決勾留日数中30日を本刑に算入する。
理 由
弁護人金井塚康弘.同南和行の上告趣意のうち.大麻取締法の規定違憲をいう点は.大麻が人の心身に有害であるとした原判断は相当であるから.前提を欠き.憲法12条違反をいう点は.原審において何ら圭張.判断を経ていない事項に関する主張であり.その余は単なる法令違反の主張であり.被告人本人の上告趣意は.大麻取締法の規定違憲をいう点は.上記と同様の理由により前提を欠き.その余は.違憲をいうが.実質は単なる法令違反の主張であって.いずれも刑訴法405条の上告理由に当たらない.
よって.同法414条.386条1項3号.刑法21条により.裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。
平成23年7月11曰
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 千葉勝美
裁判官 古田佑紀
裁判官 竹内行夫
裁判官 須藤正彦
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