ワシントン州:医療大麻法は業務外で大麻を使用する被雇用者を保護するものではないと州最高裁が裁定

投稿日時 2011-07-23 | カテゴリ: NORML News

ワシントン州:州最高裁 医療大麻法は業務外で大麻使用する被雇用者を保護するものではないと裁定

2011年6月16日 - アメリカ合衆国ワシントン州オリンピア

ワシントン州オリンピア: 雇用者は、たとえ州法の下で許可を得ている医療目的での使用であっても、被雇用者が業務外で大麻を使用した事を理由にその者を解雇する事が許される。先週ワシントン州最高裁判所は 8 対 1 でこのような判決を下した。

多数派の判事による裁定は次の通りであった。「ワシントン州医療大麻法の目的は、その資格を持つ患者らが医師の助言と監督の下で医療大麻を使用する権利を保護するものであるとワシントン州裁判所は認識している。医療大麻の使用に際しての障害を取り除いたり、雇用者に対してその便宜を図ることを強いるような、広範の公共政策を定めるものであるとは認識していない。」

更に裁判所は次のように続けた。「そして連邦法の下ではワシントン州の患者であっても合法的に大麻を使用する権利を持っているわけではない。ワシントン州における医療大麻法と連邦政府における規制薬物法には差異があるため不法行為とはならないと申立人は主張しているが、その両者を完全に切り離す事は不可能である。」

トム・チェンバース判事は次のような反対意見を述べた。「この法律は大麻をその他の医薬品と同等に扱うことを目的としたものである。たとえ限界はあるにせよ、この法律ではこういった状況下でも医療大麻を使用する事を可能とするような方策を見出すことが支持されている。」

2010年に Emerald Steel Fabricators 社と労働産業局の間に起こった裁判でも、オレゴン州最高裁が同様の判決を下している。大麻を使用した被雇用者は、たとえそれが州法に従った上での行為であるにしても「薬物の違法使用」には変わりがなく、業務時間外での大麻の使用を理由に雇用者は解雇する事ができるものとした。

2008年にもカリフォルニア州最高裁が Ross 氏と Ragingwire Telecom 社における裁判において次のような類似の判決を下した。「カリフォルニア州の有権者らは特定の二つの州法を定めることで医療大麻使用者およびその主要な介護人の刑事責任を免除したに過ぎず、医療大麻法の条文からも、その経歴からも、雇用者と被雇用者の間における個別の権利または義務について何らかの言及があったと言う事はできない。」

Roe 氏と Teletech Customer Care Management 社の裁判における判決文は次のURL にあります。
http://seattletimes.nwsource.com/ABPub/2011/06/09/2015278482.pdf

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Source: NORML NEWS
Washington: Supreme Court Says State's Medical Marijuana Law Provides No Protection For Employees' Off-The-Job Use Of Cannabis
June 16, 2011 - Olympia, WA, USA

翻訳とコメント by PHO
どうして企業がわざわざ従業員をそんな理由で解雇しなくてはならないのか意味が解らないが、法律の条文に書かれていない事柄について政府が介入するのは望ましい事とは言えず、判決は妥当であると思われる。





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