ナタラジャ控訴審判決レポート

投稿日時 2005-09-02 | カテゴリ: ナタラジャ裁判

ナタさん控訴審判決レポート 2005年8月30日

前回の控訴審初公判から引き続き判決に傍聴に行ってきました。

裁判長が、判決文を強めの語調でぱっぱと読み上げていきました。
判決は棄却。未決算入60日を懲役刑より差し引くとのこと。

ナタさんが主張していた、大麻取締法の違憲性に関して、そして大麻はアルコールやタバコより害が少ないといったことにも、昭和60年の判例を引用し、大麻は有害であるし違憲ではない。
そして今回2度目の逮捕であったことは、本人の大麻への親和性を示すものであり、違法行為を犯したことに関しては反省していること、また、まだ若い先のある青年だと言うことに対しても、情状にあたらないなどが棄却理由です。

判決文を読み上げている間、検事は腕を組みながら納得するようにうなずきつつ聞いてました。
弁護人は机に左腕のひじを付いて、顔の横に左手をつけていたまま動かなかったので表情は読み取れませんでした。

傍聴は4人でした。20代と思われる男女2人と年配の男性です。
控訴審のときはその人たちはいなかったのですが、年配の男性がメモを取りながら聞いていたので、どう思ったのか聞きたい気もしました。

判決文を裁判官が読み上げて、最後に上告する場合は2週間以内にということを事務的に告げて、終了。起立、礼!

起立で反射的に立ち上がりましたが、あまりのあっけなさにつったったまま少しの間放心してしまいました。

ナタさんが控訴審で懸命に主張していた、違憲性と有害説についての部分ですが、主張そのものに対しても十分検討したと言うような明確な答えが裁判官から述べられてはいません。出てきたのは古い過去の判例です。
それから年月もたっていて、大麻についての事実は諸外国政府の権威ある研究データで、アルコールやタバコより害が少ない、医療的効果も認められていることが明らかにされているのですが、そのことについての検討はなかったのでしょうか?

海外のデータについて検討がないのであれば、このような重い懲役刑を科す前に、日本でも公的な鑑定をした上で大麻の事実を確認することが先のことではないでしょうか?
なぜ法律で取り締まらなければならないのかと言う明確な根拠を国民に明かすことは、当然のことだと思うのですが、大麻取締法についてはそれがなされていないまま、たくさんの逮捕者そして重い懲役刑を受けている人たちがいます。

ナタさんは判決のときに、大麻祭と書かれたTシャツを着ていました。
それはナタさんの大麻取締法の不条理さに反発する強い意志の現われであり、身体を拘束することは出来ても精神性までは拘束することはできず、自由であるということを主張しているようにも感じ、裁判官が何を言おうと法廷で一番格好よかったのはナタさんです。

このように書くと、反社会的な人間でないのかという印象を受ける方もいるかもしれないですが、実際は非常に礼儀正しく遠慮深い好青年です。
法律の根拠もないまま、このような人物を法に触れたからと事務的に長期の懲役刑によって身柄を拘束することは、大きな間違いであると思わざるを得ません。






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