最高裁決定文

投稿日時 2005-12-08 | カテゴリ: ナタラジャ裁判

平成17年(あ)第1946号

決定

本籍・住所 ◆◆県◆◆市大字×××
会社員
梵 nataraja(実際は本名)
昭和55年10月29日生

 上記の者に対する大麻取締法違反、麻薬及び向精神薬取締法違反被告事件について、平成17年8月30日福岡高等裁判所那覇支部が言い渡した判決に対し、被告人から上告の申立てがあったので、当裁判所は、次のとおり決定する。

主文

 本件上告を棄却する。

理由

 弁護人立田廣成の上告趣意のうち、違憲をいう点は、大麻の有害性を肯定した原判断は相当であるから、前提を欠き、その余は、単なる法令違反、量刑不当の主張であり、被告人の上告趣意は、違憲をいうが、上記のとおり前提を欠き、いずれも刑訴法405条の上告理由に当たらない。

 よって、同法414条、386条1項3号、181条1項ただし書により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

平成17年12月8日

最高裁判所第二小法廷

 裁判長裁判官 滝井繁男

 裁判官 津野修

 裁判官 今井功

 裁判官 中川了滋

 裁判官 古田佑紀






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