京大、山梨大医師の大麻所持:起訴の医師を懲戒解雇処分
投稿日時 2011-09-15 | カテゴリ: ニュース速報
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京都大学は13日、大麻取締法違反罪で徳島地検に起訴された京大病院医師(39)=公判中=を懲戒解雇処分にした。
被告は今年7月17日、徳島市のJR徳島駅前で、運転していた車のダッシュボードやズボンのポケットに乾燥大麻を所持していた疑いで逮捕され、先月5日、起訴された。
山梨大は31日、自宅で大麻を栽培したとして大麻取締法違反罪で起訴された同大医学部付属病院頭頸(とうけい)部・耳鼻咽喉(いんこう)科医師の被告(38)=甲府市堀之内町=を、同日付で懲戒解雇処分にしたと発表した。
詳しい所は:http://mainichi.jp/area/yamanashi/news/20110901ddlk19040107000c.html
さて、推定無罪の原則から考えると、懲戒免職は未だ公判中ということもあり、ちょっと時期尚早なのではないか?そんなにはやく人生をぶち壊したいかね?
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