大麻栽培で米軍属に有罪
投稿日時 2011-09-23 | カテゴリ: ニュース速報
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自宅で大麻を栽培したとして、大麻取締法違反(栽培など)の罪に問われた米陸軍トリイ通信施設(沖縄県読谷村)所属の米国人軍属の被告(61)に、那覇地裁(船戸宏之裁判官)は22日、懲役1年、執行猶予3年(求刑懲役1年)の判決を言い渡した。
沖縄県警嘉手納署によると、同署が8月9日に書類送検、那覇地検が9月13日付で起訴していた。起訴内容を認めたため即決裁判が適用された。
22日の冒頭陳述で検察側は、米国在住時から、交通事故でのけがの治療目的で大麻を栽培していたと指摘。
トリイ通信施設に昨年から勤務、今年2月ごろ、同県嘉手納町の当時の自宅で大麻の種を偶然発見、栽培したという。
判決によると、被告は今年7月まで約4カ月間、自宅で植木鉢を使って大麻を栽培し、大麻を所持した。(共同)
[2011年9月22日18時21分]
冒頭陳述で検察側が米国在住時から交通事故の怪我の治療目的で大麻を栽培をしていたと指摘?これは弁護側の間違いではないか?いずれにしても、本件が薬用大麻栽培所持事件であることに変わりはない。恐らく男性が軍属なので、アメリカ連邦政府により軍法会議にかけられることは間違いなく、多分軍事刑務所送りになることであろう。
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