山梨大病院元医師に有罪

投稿日時 2011-10-02 | カテゴリ: ニュース速報

自宅で大麻を栽培したとして、大麻取締法違反の罪に問われた山梨大病院元医師の被告(39)に、東京地裁は27日、懲役2年、執行猶予4年(求刑懲役2年)の判決を言い渡した。

 判決理由で今崎幸彦裁判官は「高い職業倫理を求められながら犯行に手を染めており、弁解の余地はない」と指摘。一方で、罪を認めて反省し、病院を懲戒解雇された事情などを考慮して刑の執行を猶予した。

 判決によると、被告は昨年10月から今年7月、甲府市内の自宅で大麻3本を栽培した。

http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/110927/trl11092717200016-n1.htm

この人も折角築きあげた人生をたかが大麻3株で潰された。大麻草をたった3本栽培して懲役2年執行猶予4年は国際的な基準に照らしあわせてみても、あまりに重い。「高い職業倫理を求められながら・・・」云々は大麻の無害論をむしろ証明しているようだ。医師だからこそ大麻の有用性を深く理解し確信していたと考えるのは私だけか。




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