2011年7月14日
インディアナ州インディアナポリス: 特別総会委員会は今夏、医療目的および嗜好目的での大麻所持に関して、州議会が刑事罰を大きく緩和すべきかどうかについて証人喚問を行う予定である。
刑法および量刑政策に関する暫定研究委員会のメンバーが、この議題について再検討し、政策提言を行う予定である。委員会の第一回目の会合は7月下旬に予定されている。
現在までに16の州とワシントンDCにおいて、州法の下での医療大麻の限定的な使用を認めた法律が可決されている。14の州では、少量の大麻の非医療目的での個人所持を、罰金のみの「違反」あるいは「軽犯罪」に格下げする別個の法律が可決されている。
現在のインディアナ州法の下では、軽微な大麻所持は「軽犯罪」違反に区分され、最大で1年間の懲役と5000ドルの罰金と犯罪歴の記録によって罰せられる。
NORMLは以前2月に、大麻に関する研究委員会の設置に賛成する証言を行っている。
詳しい情報についてはNORML理事アレン サンピエールまたはNORML顧問弁護士キースストロープまで(202)483-5500から連絡頂くか、http://www.facebook.com/IndianaNORML からFacebookのインディアナ州NORMLを訪問してください。
Source:NORML NEWS
The Treating Yourself Expo: Canada's Largest Marijuana Trade Show Returns to Toronto
Indiana: State To Study Sentencing Reforms For Marijuana
翻訳by とら
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