指定薬物入り「合法ハーブ」、県内店舗でも流通/神奈川

投稿日時 2012-02-27 | カテゴリ: ニュース速報

 「合法ハーブ」と呼ばれる「脱法ドラッグ」のうち、東京都の検査で大麻や覚せい剤の類似成分が検出されたものと同じとみられる製品が県内でも流通していたことが13日、分かった。こうした製品は、吸引後に意識障害を起こすなど健康被害が全国で相次いでおり、県内でも今年に入って救急搬送されたケースがあったことも判明した。

 薬事法の指定薬物を検出したとして、東京都が販売店に販売中止と自主回収を指示した商品は3種類。植物片と粉末の混合物などで、大麻や覚せい剤に似た成分が含まれていた。

 県によると、「合法ハーブ」を取り扱う店は少なくとも10店舗あり、横浜、川崎、相模原、横須賀、藤沢市で確認されている。そのうち4店舗で、東京都の検査で指定薬物を含んでいたことが分かった製品1種類と同じパッケージのものがホームページ上で宣伝・販売されていたという。

 県薬務課は4店舗に対し文書と口頭で注意。店側は「(今後は)売りません」と話しており、県として立ち入り調査の実施は、今のところ予定していないという。

 厚生労働省によると、「合法ハーブ」は麻薬に似た幻覚症状や興奮作用をもたらす。乾燥させた植物に化学物質を吹き付けたもので、吸引後に嘔(おう)吐(と)やけいれん、呼吸障害を引き起こす事例が続発。名古屋市では今月、「合法ハーブ」を吸引したとみられる男性が死亡している。

 神奈川新聞社が県内の医療機関に問い合わせたところ、今年に入って横浜市内で「合法ハーブ」を吸ったという男性が救急搬送されたケースがあった。県は把握していないという。

 薬事法の取り締まり対象は、(1)医療用や研究用など特定の目的以外での販売などが禁止される指定薬物(現在68種類)が含まれている(2)指定薬物が含まれていなくても、人体への摂取目的で販売や譲渡する―などとされている。

 だが販売店は、吸引目的ではなく「お香」などとして販売。指定薬物も化学構造で指定するため、化学構造の一部を変えれば規制を逃れられ、いたちごっこが続いているのが現状という。

 厚労省は指定薬物に似た構造の薬物を一括して規制する「包括指定」ができるよう、省令の改正も検討している。

 ◆合法ハーブ
 麻薬などと類似した人工化学成分を植物片に染みこませるなどした「脱法ドラッグ」の一種。多幸感などを高めるとされ、専門店などで「合法」として販売されているが、意識障害などの健康被害も出ている。薬物乱用の契機になりやすく、入門薬(ゲートウェイ・ドラッグ)のひとつとして懸念されている。

詳しい所は:http://news.kanaloco.jp/localnews/article/1202140016/

科学的に否定されたゲートウェイ理論は兎も角、この合法ハーブの問題は日本の薬物政策の矛盾を浮き彫りにしている。より安全な大麻が懲役刑で禁止されているにも拘らず、このような脱法ケミカル系正体不明ドラッグは輸入、製造から、流通までが国内外で確立されている。合法ハーブは所詮代用品とも言えぬドラッグであり、死者が世界中で確認されている。この記事によると名古屋でも人が死んだそうだ。私も人体実験で5グラムほど一晩で吸ったことがあるが、二度とこんなもの、吸ってたまるか、と思ったね。まずは業者などに原材料や成分などを明らかにして貰いたい。でも日本の如く大麻が禁止されている
反動で、このような現代版阿片窟現象が流行するのではないか。この問題を解決するには今ある大麻取扱者免許を活用して、大麻の自由化を目指すほか無い。擬似シャブなどのハード・ドラッグ依存に至っては病院で治療するべきである。




大麻報道センターにて更に多くのニュース記事をよむことができます
http://asayake.jp

このニュース記事が掲載されているURL:
http://asayake.jp/modules/report/index.php?page=article&storyid=2653