2011年9月29日(木)
ワシントンDC ー 米司法省のアルコール・たばこ・火器局(ATF)が先週公表した覚書によると、連邦法では、大麻を使用している個人は、たとえそれが州法に準じた医療目的の使用であっても、銃器等を所持することが禁じられているとしている。
『銃器等に関する連邦免許の全所有者に宛てた公開書簡』と題されたATFの9月21日付の覚書には、以下のように記載されている。「連邦法では、・・・規制薬物を違法に使用している人、またはそのような薬物の中毒になっている人が・・・銃器・兵器等を輸送、受取、または所有することは禁止されています。大麻は、規制薬物法で分類 I の規制薬物としてリストアップされており、その医療目的の使用は、たとえ州法で認められていても、連邦法において例外にはなりません」
また覚書では、以下のように断言している。「したがって、大麻を使用している人または大麻に中毒になっている人は、その居住する州で医療目的とした大麻の使用を認める法案が可決されているか否かに関わらず、規制薬物を違法に使用している、または同薬物に中毒になっているものとして、銃器・兵器等の所有が連邦法により禁止されることになります。さらに、もしも貴方が、(銃器等を)譲渡することになる相手が、大麻の所持を許可する州の免許を所有していることを知っているとすれば、貴方には、その相手が規制薬物を違法に使用していることを確信するのに十分な道理的理由があるものとします。そのような場合、貴方は、その人物に銃器・兵器等を譲渡してはいけません。
注目すべきは、これまでのところ、どの州立裁判所も連邦裁判所も、医療大麻患者による銃器の所持について裁定をおこなったことがないことだ。
オバマ大統領は、大統領選の選挙運動で、「(我々は)この(医療大麻の)問題について、司法省の資源を使って州法を回避しようというようなことはありません」と約束していた。
詳しくは、NORML理事長アレン・セント・ピエールまたはNORML弁護士キース・ストロープ(電話:(202)483-5500)まで。
Source: NORML News
US DOJ Memo: State Authorized Medi-Pot Patients May Not Legally Possess Firearms
Thursday, 29 September 2011
翻訳とコメント:bongyo
銃器を持たせて危険そうなのは、大麻喫いよりもむしろ酔っぱらいじゃない?
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