2012年2月2日(木)
ワシントン州オリンピア ― 州の選挙管理委員会は金曜日、成人の大麻の栽培と販売を規定する法案を11月の州民投票の対象に承認した。
New Approach Washingtonが提出した法案、イニシアチブ(州民発案)502号(以下、I-502)は、立法手続きに従って、まず州議会で採決される。もし議会で否決されれば、この秋にも州民投票にかけられるだろう。
New Approach Washingtonは、I-502を今年の州民投票にかけるため、登録有権者35万人の署名を集めた。支持者には、それぞれジョージ・W・ブッシュ政権時とクリントン政権時の連邦検事ジョン・マッケイとケイト・フラウマーの両氏、シアトルの前FBI担当官チャールズ・マンディゴ氏などがいる。
もしこの法案が制定されれば、21歳以上の成人による1オンスまでの大麻の所持について、刑罰および民事罰が州法から削除されることになる。内科の患者以外のために大麻を自家栽培することについては、現行の禁止令は改正されない。
I-502は、大麻の商業生産と、認可された店舗での成人への販売を許可する規定も制定するものだ。また、認定を受けた患者による所持や栽培については、現行のいかなる規定も修正するものではない。現行法では、認定患者は、15株までの大麻草の栽培と24オンスまでの大麻の所持がすでに認められている。
I-502はまた、通過すれば、21歳以上の成人が血中濃度5ng/ml以上のTHCを帯びて自動車類を運転することに対して、いわば交通安全規律を新しく課すことになる。(血中や尿中に不活性THCの代謝物があっても違法にはならないことになっている。)問題になりそうなのは、大麻影響下での運転を有罪にするのに必要な同州の法定基準について、最近の大麻使用歴と、その使用と行動障害との明白な関係を当局が提示しなければならないものが、単に被疑者が痕跡程度の血中THCで運転していたことを検察が証明すればよいものにまで基準を下げるという条項だ。I-502は、当局が被疑者の血液を合法的に要求する前に、現状満たしていなければならない(訳注: 逮捕や捜査をおこなうに足る)相当な理由の要件を緩和することはない。
今のところ、そのような、いわゆるTHCの標準を制定した州はほとんどない。というのは、専門家の中には、血中のTHCが少なければ、行動障害を起こすとは言い切れないと考える人がいて、特に日頃頻繁に大麻を使用していると、急激に機能低下している時間を過ぎても、血中の残留THCが検知される可能性があると考えられているためだ。
ワシントン州の民主党は、キング郡の弁護士会や他の団体同様、I-502を支持している。
I-502について詳しくは、New Approach Washingtonのウェブサイトをご覧ください。
http://www.newapproachwa.org/home
Source: NORML News
Washington: Marijuana Regulation Measure Certified For 2012 Ballot
Thursday, 02 February 2012
翻訳とコメント:bongyo
どこにおいても合法化にあたっては、大麻と交通規範についてよく議論になって、反対派の反対の理由として格好の材料になっていますね。確かにこれは線引きが難しい問題ですね。。。
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