2012年7月12日(木)
マサチューセッツ州ボストン ― 治療目的の大麻の所持と免許制での販売を許可することを盛り込んだ州の法案が、11月の住民投票にかけられる。
マサチューセッツ州総務局のスポークスマンは今週、同法案の発議者である マサチューセッツ州患者擁護同盟(Massachusetts Patient Advocacy Alliance)が、同法案を2012年の住民投票にかけるのに十分な有権者の署名を集めたことを報告した。
今秋投票で法案が通過すれば、有資格患者による大麻の60日分以下の所持および使用に関連する民事・刑事の罰則が廃止されることになる。 また同時に、州には、大麻の生産や有資格患者への販売用の施設を最多で35件、設営、管理することが義務付けられ、そのような施設からほど遠い患者らに対しては、制限付きで大麻草の個人栽培が許可されることになる。
州内の医師の機関としては最大規模のマサチューセッツ医療学会(Massachusetts Medical Society)は、同法案に反対するキャンペーンを展開している。
もし法案が承認されれば、マサチューセッツ州は、1996年以降、治療用の大麻を制限付きで合法化した18番目の州となる。コネチカット、メーン、ロード・アイランド、ヴァーモントといった他のニューイングランド地方の州は、医療大麻の使用を既に許可している。
パブリック・ポリシー・ポーリング社(Public Policy Polling)が近頃マサチューセッツ州民を対象におこなった調査結果によると、有権者の53%が同法案に賛成票を、わずか35%が反対票を投じると回答したという。
2008年には、有権者の65%が大麻所持を非犯罪化する法案に賛成している。
その他、今年11月には、少なくともコロラド、モンタナ、ワシントンなどの3州で、住民投票により大麻関連の法案の賛否が決定される。モンタナ州では、2004年に投票で通過した医療大麻法を制限する修正案(2011年に議決され施行済み)を無効する州民投票発議124号(Initiative Referendum 124)が住民投票にかけられる。またコロラド州では、21歳以上の州民が6株までの大麻草の栽培と1オンス(約28g)までの所持を即時に許可する修正案64号(Amendment 64)が投票にかけられる。この法案は、長期的には、免許を受けた販売者による商業目的の栽培と販売を制度化するもの。さらに、ワシントン州では、制限付きで、大麻草の栽培と成人への大麻の販売を合法化、制度化することを盛り込んだ住民発議502(Initiative 502)が投票にかけられる。
詳しい情報は、以下のウェブサイトをご覧ください。
http://www.masspatients.org/site/
また、NORMLでは、本件および2012年の投票法案について、以下 'Smoke the Vote' のページで詳しく取り扱っています。
http://norml.org/about/smoke-the-vote
Source: NORML News
Massachusetts: Measure To Legalize State-Sanctioned Distribution Of Medical Cannabis Approved For November Ballot
Thursday, 12 July 2012
翻訳とコメント:bongyo
ここにも、人助けよりも金儲けにはしる非情な医師の集団が・・・ 。悲しいことです。。
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