2012年8月16日(木)
カリフォルニア州サンフランシスコ: 連邦の租税裁判所はこのたび、医療大麻ディスペンサリーは国税申告の際、州法に準拠した運営をしていても、統一された事業控除の申し立てをおこなうことは禁止されていると判決した。
租税裁判所の裁判官ダイアン・クルーパは、今月おこなわれたオリーブ対内国歳入庁長官の裁判において、次のような考えを述べた。「連邦法では、大麻のような規制薬物の不正取引からなるビジネスなどのいかなる支出も控除することを禁止されており・・・このことは、州法において正当なビジネスについても当てはまる」
今回の判決は、納税が医療大麻を制限付きで許可する州法に準拠する場合についても、連邦税法の条項、280E項(Section 280E)を適用することを支持するもの。280E項には、納税者は、「売買、ビジネスが・・・規制薬物の不正取引である」場合には、それがどのような内容でも、支出を控除することはできないと記されている。
クルーパはさらに次のように述べた。「請願者の主張は、ベイパールームの事業が規制薬物の違法な取引ではなかったので、ベイパールームの支出は、280E項の定めにかかわらず、控除されてよいというものだ。また、280E項が対象にしているのは、違法な規制薬物の不正取引だけだと主張している。私たちは、280E項がそれほど狭義で、このケースに適用されないことには同意していない。したがって、ベイパールームの事業が、カリフォルニア州法上正当であるから、280E項が適用されないという請願者の主張を却下する」
国税庁は去る10月、大麻ディスペンサリーが、人件費やセキュリティー費、賃貸料などの標準的な事業支出を連邦への確定申告書に記載してはならないことを規定している。
詳しい情報は、NORML理事長アレン・セント・ピエール(電話(202) 483-5500)にお問い合わせください。また、オリーブ対内国歳入庁長官の裁判についての連邦租税裁判所の判決は、以下のサイトに掲載されています。
http://www.ustaxcourt.gov/InOpHistoric/olivediv.TC.WPD.pdf
Source: NORML News
Tax Court: State-Authorized Cannabis Dispensaries Not Allowed Tax Deductions
Thursday, 16 August 2012
翻訳:bongyo
今度合法化になった2州ではこのことがどう取り扱われるか。やっぱり連邦の圧力は免れないのでしょうか。。
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