今月16日投開票の衆院選に際し、主要9党(民主、国民新、自民、公明、未来、維新、みんな、社民、共産)に「大麻取締法に関するアンケート」をファックスで送付しました。内容は「2009年衆院選アンケート」や「2010年参院選アンケート」とほぼ同じですが、その後の状況の変化を反映させ、一部修正しています。
このアンケートは、送信する前に、予め各党の本部に電話連絡し、趣旨を説明して回答をお願いしています。公明党にはアンケートのファックス送信をしたものの、午後5時を過ぎていたので電話受付は終了しており、担当者と話せませんでしたので、明日改めて電話で依頼します。
■■党 御中
平成24年12月1日
大麻報道センター
主宰 白 坂 和 彦
住所/電話
web http://asayake.jp
e-mail info@asayake.jp
大麻取締法に関するアンケートへのご協力のお願い
冠省
ご多忙のさなか、失礼致します。
大麻報道センターは、大麻取締法の規制緩和を求めて活動する運動体です。
12月16日投開票の衆院選における投票先を決める参考情報として、違法薬物対策と大麻取締法について、貴党のお考えをお示し頂きたく、お願い申し上げます。
お手数をおかけ致しますが、別紙のアンケート5問にお答えを頂けないでしょうか。
尚、頂いた回答はインターネット上に公開しますので、予め申し添えます。
ご回答は、12月12日(水)までに、別紙2枚を下記ファックス番号にお送り頂きたく、不躾ながら何卒よろしくお願い申し上げます。
返信先ファックス番号 ■■■■-■■-■■■■
怱々
大麻取締法に関するアンケート
■■党 様
*該当する選択肢に○を付けてご回答下さい
◇ 薬物政策について
日本の違法薬物対策は、米国と同様に、非寛容政策を採っています。しかし、欧州を中心に、薬物の使用が引き起こす、社会と個人への害の削減を目的とする、ハームリダクション政策を採用している国も多々あります。そこでは、違法薬物の販売に対する規制を行う一方、末端の使用者に対しては、個人の健康と公衆衛生の問題としてのアプローチが重視されます。いわゆる「脱法ハーブ」についても販売の取り締まりだけでなく、依存症者の治療という観点からのアプローチも重要ではないでしょうか。そこで以下お尋ねします。
Q1.ハームリダクション政策について、どうお考えですか?
A.非寛容政策のままで良い
B.ハームリダクション政策を検討する必要がある
C.分からない
D.その他(自由にお書き下さい)
◇ 個人利用の大麻について
近年、海外では大麻に関する研究が進み、個人的な嗜好用途で利用しても、人体にアルコールやタバコほどの害がないことも科学的に証明されています。個人的に使う大麻の少量所持を、懲役という厳しい最低刑で罰している先進国は、米国連邦政府と日本だけです。米国では多くの州で大麻の少量所持が非犯罪化され、先の大統領選と同時に実施された住民投票では、コロラド州とワシントン州で大麻合法化法案が賛成多数で承認されました。そこで以下お尋ねします。
Q2.個人的に使う少量の大麻所持を懲役刑とすることについてどうお考えですか?
A.懲役刑のままでよい
B.他の先進国程度に見直す必要がある
C.分からない
D.その他(ご自由にお書き下さい)
◇ 公的大麻情報について
我が国では、先の敗戦後、占領国の意向によって大麻に対する厳しい規制が敷かれましたが、大麻取締法を所管する厚生労働省は現在も尚、大麻についての医学的研究データを持っていません。
・厚生労働省が所有している全ての大麻情報 [ 情報公開請求への回答参照]
http://asayake.jp/modules/report/index.php?page=article&storyid=149
また、厚労省所管の財団法人「麻薬・覚せい剤乱用防止センター」が運営する「ダメ。ゼッタイ。」ホームページに書かれている大麻情報は、医学的・科学的根拠が不明で出典も分からないことを、同センター専務理事(厚労省からの天下り)や、厚労省の担当部局である監視指導・麻薬対策課の担当者も認めています。
・内閣府情報公開・個人情報保護審査会事務局宛意見書参照
http://asayake.jp/modules/report/index.php?page=article&storyid=169
そこで以下お尋ねします。
Q3.医学的根拠も出典も不明な15年以上前の米国製薬物標本の説明書を、我が国の公的薬物情報として国民に周知している現状について、どう思われますか?
A.現状のままで良い
B.医学的事実に基づいた薬物情報に改める必要がある
C.分からない
D.その他(ご自由にお書き下さい)
◇ 医療大麻の研究について
海外では、大麻には多くの疾病に治療効果があることが医学的に明らかになり、医薬品として販売している国もあります。我が国でも戦前は大麻由来の薬が薬局で売られており、薬局方にも収載されていました。しかし、現状では大麻取締法4条の2と3によって、大麻を医薬品として施用することを懲役刑で禁じており、臨床研究すら不可能となっています。そこで以下お尋ねします。
Q4.医療大麻の研究すら禁じている現状をどうお考えですか?
A.現状のまま禁止でよい
B.医療目的での大麻研究は認める必要がある
C.分からない
D.その他(ご自由にお書き下さい)
◇ 産業大麻について
敗戦後、大麻取締法によって栽培が厳しく規制されるまで、我が国では古来から連綿と大麻が栽培され、産業だけでなく文化や生活に密着する栽培作物として扱われてきました。現在、海外では大麻の産業的価値や環境的価値が見直され、精神活性物質濃度の低い大麻を産業用途で活用し、大麻産業は発展しています。
ところが、我が国では、大麻取締法を所管する厚生労働省が、科学的事実に基づかない根拠によって、産業用途の大麻栽培すら厳しく規制しています。そこで以下お尋ねします。
Q5.精神活性物質濃度の低い大麻を産業用途で活用することについてどうお考えですか?
A.産業としてであれ大麻栽培は厳しく規制すべきである
B.薬物として意味のない産業用途の大麻を厳しく規制する必要はない
C.分からない
D.その他(ご自由にお書き下さい)
以上です。ご協力、大変にありがとうございました。
|