アリゾナ州の医療大麻

投稿日時 2012-12-23 | カテゴリ: 米国各州の医療大麻制度

アリゾナ州の医療大麻
概要: 過半数ぎりぎりの僅差(50.13%)で提案203号(医療大麻に関する新法案)が2010年の11月2日に可決されました。本法案は州レベルで医療目的の大麻所持と使用を免罪するというもので、「医師の推薦」により、大麻が諸症状を緩和するとの書面での証明が必要になります。
本法案は2011年の4月14日に施行されました。次の病状が本法案に当てはまります:がん、緑内障、HIV/AIDS、C型肝炎、ALS(ゲーリッグ氏病)、クローン氏病、アルツハイマー、その他慢性の症状、あるいは衰弱をもたらす症状(悪液質、慢性の痛み、嘔吐、てんかん、慢性の筋肉痙攣、多発性硬化症)。他の疾病に関してはアリゾナ厚生局の認可がいります。患者(もしくは主要介護人)は合法的に2.5オンス(71.25グラム)までの乾燥大麻を所持することが出来、又、「鍵のかかった、人目に触れない」場所での12株までの栽培が認められています。本法案は登録制となっており、該当者は州政府に登録しなければならず、また州発行の身分証もあります。州の認可を受けた非営利的なディスペンサリーも大麻を生産し、販売することが出来ます。認可を受けたディスペンサリーから25マイル以内に居住する者は、原則として家庭での大麻の栽培が禁止されています。本法案に関する詳細や、医師の推薦書面、よくある質問等は、アリゾナ医療大麻プログラムのウェブサイトをご一読ください: http://www.azdhs.gov/prop203/

互恵条約:有り。本法案には「訪問中の該当患者」に関する条約も盛り込まれています。患者が住民登録のしてある州に於いて、「衰弱をもたらす疾病の診断を下された者」であると医師にみなされた場合、本法案が当てはまります。

Source:NORML Legal Issues
Medical Marijuana

翻訳:麻生しげる





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