カリフォルニア州の医療大麻
概要: 1996年の11月5日に56%の有権者が提案215号(医療大麻に関する新法案)に票を投じ、その翌日から同法案が施行されました。医師に書面、もしくは口頭にて、「大麻による治療が当該疾患に有効である」との推薦を受けた者は、大麻の使用、所持、栽培の追訴を免れることが出来ます。
医療大麻の法的な恩恵をこうむることが出来るのは、衰弱を伴う疾患を抱えている人や「大麻が治療に有効で、医師の推薦のある者」に限ります。本法案で認められている主な疾病は次のとおりですが、法的にはこれらの病気に限定はされていません:関節炎、悪液質、がん、慢性の痛み、HIV/AIDS、てんかん、偏頭痛、多発性硬化症、その他。本法案では患者による大麻の所持量や栽培量には触れていませんが、カリフォルニア立法府(州議会)が2003年にガイドラインを発表しました。
互恵条約: 無し。カリフォルニアの法令は他州からの患者の保護を目的としてはいません。
修正案:有り。 上院で可決された修正案420号は2003年の10月に通過し、2004年の1月1日に施行されました。本修正案の目的はカリフォルニア州に於ける医療大麻患者による大麻の最大所持量、並びに栽培量を明確化することにありました。修正案では、該当する患者や介護人に乾燥大麻8オンス(228グラム)までの所持が認められ、また成熟した大麻草6株までの栽培、もしくは未成熟の大麻草12株までの栽培が許可されています。しかしながら、本修正案では医師の許可(推薦)さえあれば、通常の大麻の所持量、栽培量を上回ることが出来ます。また、本修正案では郡や地方自治体によって、州の法令を上回る、大麻の最大所持量や栽培量を独自の裁量で決定することが出来ます。
修正案420号はカリフォルニア州厚生局による医療大麻患者の名簿の作成を義務化しており、該当する患者には身分証の発行もすることになっています。しかし、現在に至っても、このような名簿は存在していません。
修正案420号はまた、ディスペンサリーの保護にも言外に触れています。「該当する患者、医療大麻身分証を携行している者、又はその介護人は(省略)・・・州内にてコープ制度や持ち寄りという形で医療大麻の栽培をしても、州レベルでは追訴はされないものとする」
医療大麻法案(参考資料): California Compassionate Use Act 1996, Cal. Health & Saf. Code, § 11362.5 (1996) (codifying voter initiative Prop. 215).
修正案(参考資料): Cal. Health & Saf. Code, §§ 11362.7 - 11362.83 (2003) (codifying SB 420).
介護人制度:有り。 主要介護人というのは、該当する医療大麻患者に指名された、身分証を持つ、患者の身の回りの世話や日常の介護、住宅の世話や健康維持と安全に貢献する者を指します。介護人は18歳以上と決まっていますが、主要介護人が未成年の親であり患者である場合、医療大麻身分証を保持していればこの限りではありません。Cal. Health & Saf. Code, §11362.7 (2003).
詳細情報:カリフォルニアの更に詳しい医療大麻情報を知りたい方は、下記までご連絡ください。
California NORML
2261 Market Street #278A
San Francisco, CA 94144
(415) 563-5858
http://www.canorml.org/
カリフォルニア州の各郡や地方自治体の詳しいガイドラインは次のリンクまで: http://www.canorml.org/medical-marijuana/local-growing-limits-in-California
カリフォルニア州で医療大麻を推薦する医師のリストは次のリンクまで:http://listings.canorml.org/medical-marijuana-doctors-in-California/list.lasso
カリフォルニアの医療大麻ディスペンサリー並びにコープや他の供給者のリストは次のリンクまで: http://canorml.org/medical-marijuana/California-collectives-and-dispensaries-guide
Source:NORML Legal Issues
Medical Marijuana
翻訳:麻生しげる
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