コロラド州の医療大麻

投稿日時 2012-12-27 | カテゴリ: 米国各州の医療大麻制度

コロラド州の医療大麻
概要:2000年の11月7日、54%の過半数の支持を得て、コロラド州憲法修正案(大麻の薬効を医学的に認める法令)20号が住民投票にて可決されました。同法の施行は2001年6月1日から。
本修正案は、患者がなんらかの症状を患い、「大麻により治療効果を得られる」と医師が判断し、書面を用意した場合、州レベルに於いて大麻の使用、所持、栽培については、起訴を免れるというものです(しかし逮捕前に書面を用意しておかないとこの限りではありません)。

次の疾病が当てはまる人がこの法令によって守られています:悪液質、がん、慢性の痛み、慢性の神経性の疾患、てんかんやてんかんに伴う諸症状、緑内障、HIV/AIDS、多発性硬化症、筋肉の痙攣を伴う疾患、嘔吐。他の疾病はコロラド州衛生局の認可が必要となる場合もあります。患者(もしくは主要介護人)は2オンスまでの乾燥大麻の所持が認められており、栽培はひとり6株までです。法令は、州管理による登録を義務付け、該当する患者には身分証を発行するという制度です。登録を怠った患者や、2オンス以上所持して逮捕されてしまった場合、「医療的必要性」を裁判にて主張し、争うことが出来ます。

互恵条約:無し。コロラド州は他州の「訪問者」の医療大麻免許の類を認知しません。

修正案:有り。議会法案1284号は2010年の6月7日に施行され、その目的はディスペンサリーの制度的な管理にあります。本法案によると、医療大麻ディスペンサリーは営業に伴い、州政府と地方自治体により許認可を得なければならず、許認可に伴う諸費用も支払わなくてはなりません。本法案はゾーニングに関しても言及し、学校や託児所から1000ft以内にディスペンサリーを設営してはならない決まりになっているものの、地方自治体によっては例外も認めることがあります。ディスペンサリーは少なくとも、店内の7割の医療大麻の栽培と流通を管理しなければなりません。ディスペンサリー営業の認可を受けるためには、厳しい警察による前歴調査があります。

議会法案1284号は、2010年の7月より、新しく開業するディスペンサリーの一時的禁止令を設けました。又、同法案は各地方自治体が所属する地域社会からディスペンサリーを排除することも出来るよう、法令に盛り込まれています。介護人はしかし、ディスペンサリーの排除された地域に於いて、医療大麻を5人までの患者に供給することが出来ます。

修正案:有り。2010年の6月7日に施行された上院法案109号は、掛かり付けの医師による医療大麻の推薦を制限するものです。

医療大麻法案:C.O. Const. art. XVIII, §14 (2001) (codified as §0-4-287 art. XVIII).
Colo. Rev. Stat. § 18-18-406.3 (2001) (interpreting the provisions of the ballot initiative and constitutional amendment).

 

Colo. Rev. Stat. § 25-1.5-106 (2003) (originally enacted as § 25-1-107(1)(jj) (2001)) (describing the powers and duties of the Colorado Department of Public Health)

介護人制度:有り。主要介護人とは、医師と患者本人を除く者とします。又、介護人は18歳以上でなければなりません。患者ひとりにつき、ひとりまでの主要介護人が認められています。介護人の世話になっている人は、他人の介護人にはなれません。主要介護人は5人までの患者を抱えること出来ます。

コンタクト情報:コロラド州の医療大麻登録は下記まで(パソコンか書面にて):

コロラド州衛生環境局
HSVR-ADM2-A1 4300 Cherry Creek Drive South Denver, CO 80246-1530

Phone: 303-692-2184
http://www.cdphe.state.co.us/hs/medicalmarijuana/fullpacket.pdf

 

Source:NORML Legal Issues
Medical Marijuana

翻訳と訳注:麻生しげる
今回の嗜好大麻合法化を受けて、コロラド州の大麻がらみの法案はこれから大きく変わるものと思われます。本文はあくまでも現在の医療大麻に関する条項を翻訳したものです)





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