コネチカット州の医療大麻

投稿日時 2012-12-29 | カテゴリ: 米国各州の医療大麻制度

コネチカット州の医療大麻

概要: コネチカット州知事のダン・マロイ氏は2012年の6月1日に公共条例12-55号に署名し、州政府が大麻の薬効による「苦痛の一時的緩和効果」を認める運びとなりました。同条例は2012年の10月1日に施行されました。
本条例では、医療大麻患者は、医師による推薦(書面に限られる)のもと、コネチカット州消費者保護局に登録が義務付けられています。該当患者にはパソコンによる登録方法も用意されています:Connecticut Department of Consumer Protection(コネチカット州消費者保護局)。

法令によると、該当患者や主要介護人等は1ヶ月分(に相当する)大麻を所持しても起訴はされません。患者は認可を受けたディスペンサリーから、大麻を買うことができます。また、ディスペンサリーは州政府により認可を受けた配給先からのみ大麻を買うことができます。コネチカット州消費者保護局は2012年の7月1日までに州議会にて、州政府による許認可のもと、大麻の供給方法の明確化についてガイドラインを発表することになっています。2012年の7月1日までは、該当患者は大麻を所持、使用することができますが、規則的には「大麻を入手する行為は違法」となっています。また、本条例は、大麻草の(家庭等に於ける)栽培に関しては一切触れていません。

次の疾病が本条例によって守られています:がん、緑内症、HIV/AIDS、パーキンソン氏病、多発性硬化症、神経や脊椎破損に関連する痙攣等の諸症状、てんかん、悪液質、クローン氏病、PTSD(心的外傷後ストレス障害)、その他コネチカット消費者保護局が本条例14項にて認めている治療方法、医療行為や疾患。主要介護人は、患者ひとりにつきひとりまでと決まっています。大麻、並びに大麻喫煙具の類、そして財産の没収等が該当患者や主要介護人に対して行われた場合、裁判所は患者の法的保護を確認した上で、すみやかに該当患者や主要介護人にそれらを返還するものとします。本条例で守られている人は、上記のルールに違反しない限り、「苦痛の一時的緩和」を目的に大麻を所持、使用した場合、起訴を免除されるか、法廷にて無罪となります。

該当する患者や医師に関してさらに詳しい情報は:コネチカット州消費者保護局まで。 Department of Consumer Protection

Source:NORML Legal Issues
Medical Marijuana

翻訳:麻生しげる





大麻報道センターにて更に多くのニュース記事をよむことができます
http://asayake.jp

このニュース記事が掲載されているURL:
http://asayake.jp/modules/report/index.php?page=article&storyid=2925