デラウェア州の医療大麻

投稿日時 2012-12-29 | カテゴリ: 米国各州の医療大麻制度

デラウェア州の医療大麻
概要: ジャック・マーケル州知事の正式な署名にて、上院法案17号(デラウェア州の医療大麻に関する法案)が2011年の5月13日に施行されました。州の法務執行委員会はこの日から1年以内に本法案に関する規定草案を設けることになっています。
本法案は「衰弱の伴う疾患」を抱え、それを証明できる患者が、州の管轄する医療大麻販売所で手に入れた大麻の所持と使用に関しては州レベルにおける起訴を免れる、という制度です。法案には、各郡に少なくともひとつの(州の厳密な管理と認可による)非営利的「コンパション・センター」(大麻栽培所件供給施設)を設けることなどが盛り込まれています。

医療大麻を推薦する医師は、「医療大麻を推薦するよりも以前から、正式に、医師と患者としての関係を持つもの」に限定されます。

次の疾患が本法案で医療大麻の使用を許可される可能性があります:がん、HIV/AIDS、ALS(ゲーリッグ氏病)、アルツハイマー、PTSD(心的外傷後ストレス障害)、悪液質、慢性的な痛み(他の処方薬を試みて効かなかった場合にのみ限られる)、激しい嘔吐、てんかん、筋肉の激しい痙攣(多発性硬化症も含まれるが、これに限定されるものではない)。

州の認可を受けた販売所から購入すれば、6オンス(171グラム)までの乾燥大麻の所持が認められています。本法案では、家庭等での栽培は認められていません。州はすべての該当患者の登録を義務付け、該当患者には、州政府による身分証を発行しています。本法案では、登録を怠った「該当患者」に関しては、裁判で「積極的抗弁」により被告人を無罪にするという制度も盛り込まれています。

互恵条約: 有り。本法案は、医療大麻制度のある、他州からの「訪問者」は保護します。

Source:NORML Legal Issues
Delaware Medical Marijuanaw
Medical Marijuana

翻訳:麻生しげる





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