ハワイ州の医療大麻

投稿日時 2013-01-06 | カテゴリ: 米国各州の医療大麻制度

ハワイ州の医療大麻
概要: 2000年の6月14日に上院法案862号(医療大麻に関する新法案)が州知事のベン・カイェタノ氏によって署名されました。本法案は、患者が医師により「大麻の使用が、病気による健康被害を防ぐ」と書面にてみなされた場合、州レベルでの大麻の使用、所持、栽培に関しては起訴を免れる、というシステムになっています。

次の疾患が本法案で守られています:悪液質、がん、慢性の痛み、クローン氏病、てんかんやてんかんに伴う諸症状、緑内障、HIV/AIDS、多発性硬化症を含む筋肉の痙攣を伴う症状、嘔吐。他の疾病に関しては、ハワイ州厚生局の許可がいります。本法案では、患者(もしくは主要介護人)は3オンス(85.5グラム)までの乾燥大麻の所持が認められており、大麻草の栽培は全部で7株までと決まっていますが、成熟した大麻草は3株までと決まっています(訳注:つまり成長期の大麻草4株と開花期の大麻草3株まで、もしくは成長期の大麻草7株までの栽培が認められています)。州法では、医療大麻患者の登録(機密事項)と州政府発行の身分証の携行を義務付けています。

互恵条約: 無し。ハワイ州の医療大麻法案は(医療大麻制度のある)他州からの「訪問者」を保護しません。

修正案: 無し。その代わり、ハワイ州では大麻で逮捕された場合、「医療的必然性」を争うことができます。

医療大麻法案: Haw. Rev. Stat. §§ 329-121 to 329-128 (2008)

介護人制度: 有り。主要介護人とは、該当患者の医療大麻の摂取と健康維持に責任を持つものとします。主要介護人は患者本人やその医師を除く者とします。また、主要介護人は18歳以上とします。一人の主要介護人が責任を持てる患者は一人まで、と決まっています。Haw. Rev. Stat. §§329-121; 329-123 (b),(coffee) (2008)

コンタクト情報: ハワイ州の医療大麻法案に関する質問等は: http://www.dpfhi.org/

ハワイ州の医療大麻患者登録制度の情報は下記まで(書面、もしくは電話にて): ハワイ州公安局 919 Ala Moana Boulevard Honolulu, HI 96814(808) 594-0150

Source:NORML Legal Issues
District of Columbia Medical Marijuana
Hawaii Medical Marijuana

翻訳:麻生しげる





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